豊島区議会 > 2014-11-27 >
平成26年区民厚生委員会(11月27日)
平成26年総務委員会(11月27日)

  • "肝炎医療"(/)
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  1. 豊島区議会 2014-11-27
    平成26年区民厚生委員会(11月27日)


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    平成26年区民厚生委員会(11月27日)   ┌────────────────────────────────────────────┐ │              区民厚生委員会会議録                    │ ├────┬─────────────────────────┬─────┬───────┤ │開会日時│平成26年11月27日(木曜日)         │場所   │第二委員会室 │ │    │午前10時 2分~午後 4時 8分        │     │       │ ├────┼──────────────────┬──────┴─────┴─────┬─┤ │休憩時間│午前11時52分~午後 1時16分 │午後 2時33分~午後 2時47分 │ │ │    │午後 3時49分~午後 3時56分 │午後 4時 3分~午後 4時 6分 │ │ ├────┼──────────────────┴──────┬─────┬─────┴─┤ │出席委員│河野委員長  藤本副委員長            │欠席委員 │       │ ├────┤ 村上(典)委員  辻委員  細川委員      ├─────┤       │ │ 8名 │ 中島委員  渡辺委員  里中委員        │なし   │       │ ├────┼─────────────────────────┴─────┴───────┤ │列席者 │〈本橋議長〉 中島副議長(委員として出席)                  │ ├────┼───────────────────────────────────────┤ │説明員 │ 水島副区長                                 │ │    │                                       │ ├────┴───────────────────────────────────────┤ │        小椋男女平等推進センター所長                      │
    ├────────────────────────────────────────────┤ │ 陣野原区民部長  柴区民活動推進課長  八巻地域区民ひろば課長  尾崎区民課長    │ │          星野総合窓口開設準備担当課長  高田税務課長            │ │          澤田国民健康保険課長  木山高齢者医療年金課長           │ │          山澤東部区民事務所長  竹内西部区民事務所長            │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 吉末保健福祉部長 常松福祉総務課長  田中自立促進担当課長              │ │          岡田福祉施策特命担当課長  直江高齢者福祉課長           │ │          森障害者福祉課長  副島生活福祉課長                │ │          山野邉西部生活福祉課長  松田介護保険課長             │ │          溝口中央保健福祉センター所長                    │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 佐野健康担当部長(地域保健課長)                           │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 原田保健所長  井上生活衛生課長  尾本健康推進課長  松崎長崎健康相談所長     │ ├────┬───────────────────────────────────────┤ │事務局 │高桑議会総務課長  渡邉議会担当係長                     │ ├────┴───────────────────────────────────────┤ │             会議に付した事件                       │ ├────────────────────────────────────────────┤ │1.会議録署名委員の指名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1  │ │   渡辺委員、里中委員を指名する。                          │ │1.委員会の運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1  │ │   正副委員長案を了承する。                             │ │1.26陳情第31号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提     │ │          出に関する陳情・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1  │ │   高田税務課長より説明を受け、審査を行う。                     │ │   全員異議なく、採択すべきものと決定する。                     │ │   同決定に伴い、意見書案を作成することとなる。                   │ │   意見書案の作成を正副委員長に一任する。                      │ │1.26陳情第39号 豊島区内の介護保険施設において、LGBT当事者が安心してサ     │ │          ービスを受けられるように配慮を求める陳情・・・・・・・・・・ 8  │ │   松田介護保険課長より説明を受け、審査を行う。                   │ │   挙手多数により、閉会中の継続審査とすべきものと決定する。             │ │1.26陳情第 5号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する陳情 ┐・20  │ │  26陳情第41号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充についての陳情┘     │ │   2件一括して、尾本健康推進課長及び溝口中央保健福祉センター所長より説明を     │ │   受け、審査を行う。                                │ │   全員異議なく、採択すべきものと決定する。                     │ │   同決定に伴い、意見書案を作成することとなる。                   │ │   意見書案の作成を正副委員長に一任する。                      │ │1.報告事項                                      │ │ (1)「区税条例等の一部を改正する条例」に関する説明資料の訂正について・・・・36  │ │     高田税務課長より説明を受け、質疑を行う。                   │ │ (2)地域保健福祉計画(素案)のパブリックコメントの実施について┐          │ │    健康プラン(素案)のパブリックコメントの実施について   ┘・・・・・・37  │ │     2件一括して、常松福祉総務課長及び佐野地域保健課長より説明を受け、質     │ │     疑を行う。                                  │ │ (3)東京都大気汚染医療費助成制度の改正について・・・・・・・・・・・・・・・46  │ │     佐野地域保健課長より説明を受け、質疑を行う。                 │ │1.固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書・・・・・・・・・・・49  │ │   正副委員長より案の提示を受ける。                         │ │   協議の結果、異議なく決定する。                          │ │1.ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充等を求める意見書・・・・・・・・・50  │ │   正副委員長より案の提示を受ける。                         │ │   協議の結果、異議なく決定する。                          │ │1.継続審査分の陳情3件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50  │ │   全員異議なく、閉会中の継続審査とすべきものと決定する。              │ └────────────────────────────────────────────┘   午前10時2分開会 ○河野たえ子委員長  ただいまから区民厚生委員会を開会いたします。  本日の会議録署名委員の御指名を申し上げます。渡辺委員、里中委員、よろしくお願いいたします。 ───────────────────◇──────────────────── ○河野たえ子委員長  本日の委員会の運営でございますが、正副委員長案を申し上げます。  本委員会は、本会議で付託をされました陳情3件の審査を行います。  さらに、報告事項を4件予定しております。  陳情のうち、26陳情第31号については、前回定例会最終日に付託をされ、継続審査となっていたものでございます。審査は、この26陳情第31号から行います。  なお、26陳情第41号の審査に当たり、継続審査となっております26陳情第5号、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する陳情につきましても、あわせて2件一括して審査を行いたいと存じます。  報告事項の2番目と3番目は、2件一括して報告を受けます。  最後に、残りの継続審査分の取り扱いについてお諮りいたします。  案件によっては、関係理事者の出席を予定しております。  なお、八巻地域区民ひろば課長、尾崎区民課長、星野総合窓口開設準備担当課長井上生活衛生課長は、総務委員会の審査のため、委員会を中座する場合があります。  先ほど申し上げました26陳情41号、第5号の扱いを含めて、運営についていかがでしょうか。   「異議なし」 ○河野たえ子委員長  それでは、そのように進めさせていただきます。 ───────────────────◇──────────────────── ○河野たえ子委員長  それでは、ここで、前回定例会で審査が既に終了しておりますが、26請願第9号、国民健康保険料の引き下げを求める請願についての追加の署名がございましたので、事務局に報告いたさせます。 ○渡邉議会担当係長  それでは、報告させていただきます。前回定例会におきまして審査が終わっております26請願第9号、国民健康保険料の引き下げを求める請願について、追加署名がございました。29名の追加ということでございます。  ただ、審査が終わっておりますので、署名数にはカウントされませんが、追加署名の提出があったことを御報告させていただきます。  以上でございます。 ○河野たえ子委員長  以上でございます。 ───────────────────◇──────────────────── ○河野たえ子委員長  それでは、早速、陳情の審査に入ります。  26陳情第31号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情でございます。  まず、事務局に朗読いたさせます。 ○渡邉議会担当係長  それでは、朗読させていただきます。  26陳情第31号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情。  陳情者の住所及び氏名。豊島区西池袋三丁目13番15号、一般社団法人豊島青色申告会会長、近藤守さん。  要旨。青色申告者を含む小規模事業者を取り巻く環境は、長期的な景気の低迷に続き、世界規模の経済状況の悪化により危機的かつ深刻な状況にあり、また、雇用不安の拡大、金融事情の悪化、後継者不足など、さまざまな危機にさらされている。このような社会経済環境の中で、私たち小規模事業者は厳しい経営を強いられ、家族を含めてその生活基盤は圧迫され続けている現状にある。また、小規模事業者のみならず多くの都民が、税や社会保障費などの負担の増加にあえいでいる実態にある。  小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置は、都民の定住確保と地価高騰に伴う負担の緩和を目的として昭和63年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。  小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置は、過重な負担の緩和と中小企業の支援を目的として平成14年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。  商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置は、負担水準の不均衡の是正と過重な負担の緩和を目的として、平成17年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。  この厳しい環境下において、都独自の施策として定着しているこれらの軽減措置が廃止されることとなると、小規模事業者の経営や生活はさらに厳しいものになり、ひいては、地域社会の活性化のみならず、日本経済の回復に大きな影響を及ぼすことにもなりかねない。  つきましては、「固定資産税及び都市計画税に係る、これらの軽減措置について、平成27年度以降も継続させるよう」、東京都に対して意見書を提出されますようお願いいたします。  記。1、小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を平成27年度以降も継続すること。2、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を、平成27年度以降も継続すること。3、商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減免措置を平成27年度以降も継続すること。  以上でございます。 ○河野たえ子委員長  朗読が終わりました。  まず、理事者から説明がございます。 ○高田税務課長  それでは、お手元の26陳情第31号資料、固定資産税等の軽減措置についてという資料をごらんください。  本陳情は、豊島青色申告会から毎年出されているものでございまして、小規模事業者の厳しい経営環境にかんがみまして、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続につきまして、豊島区議会から東京都に対しまして意見書を出してほしいという趣旨のものでございます。この両税につきましては、一般的には市町村が課すべき税目でございますが、特別区の区域に関しましては、地方税に基づき、特例として東京都が課税しているものでございます。
     最初に、今回の陳情に出されました東京都独自の固定資産税等の軽減措置、これを表にしております。3点ございまして、1点目が小規模住宅用地に対する軽減措置、2点目が小規模非住宅用地に対する軽減措置、3点目が商業地等に対する負担水準の上限引き下げでございます。それぞれの制度につきまして説明させていただきます。  まず、1点目でございます。小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置でございます。経緯のところに記載してございますが、23区内の都市計画税につきましては、都民の定住確保を図るとともに、地価高騰に伴う負担緩和の見地から、住宅用地のうち1戸当たり200平方メートルまでの部分に対する税額を、都税条例によりまして、税額を2分の1に軽減するというものでございます。昭和63年度から実施しております。表の下のところ、1番のところに計算式を記載しております。都市計画税は、通常、課税標準額に税率の0.3%を掛けたものが税額になります。200平方メートルまでの住宅用地につきましては、小規模住宅用地に相当する課税標準額に0.3%を掛けたものの2分の1の額をマイナスして税額とするものでございます。  2点目、小規模非住宅用地に対する軽減措置でございます。23区内の非住宅用地で面積が400平方メートル以下の土地のうち200平方メートルまでの部分が対象となるものでございまして、これらは上の表の右側にありますように、固定資産税と都市計画税両方が対象となっております。その税額を2割減免するというものです。過重となっております23区の非住宅用地の税負担を緩和するとともに、極めて厳しい中小企業への支援を行うという趣旨で、平成14年度からスタートしているものでございます。  2番に、減額の計算式とどの程度の軽減内容になるかという計算例を記載しております。ここの計算式でございますが、一画地の非住宅用地の面積を分母とし、分子が軽減対象の面積となっております。軽減対象面積は、最大200平方メートルとなっておりまして、これは、本制度の対象が400平方メートル以下の土地のうち200平方メートルまでの部分に限るという趣旨でございます。計算例の1は、土地全体が150平方メートルの場合で、当然全体が軽減対象となります。計算例の2は、土地全体が400平方メートルの場合ですので、分子は上限の200平方メートルになります。ちなみに、土地全体が400平方メートルを超えてしまいますと、この軽減措置の対象から外れますので、分母が400平方メートルを超えるということはございません。  裏面をごらんください。3点目でございます。商業地等に対する負担水準の上限の引き下げでございます。固定資産税の評価に対する税負担が地域や土地によって格差があるのは、税の公平性の観点から問題があるということから、負担の不均衡を是正するとともに、全国と比べ過重となっている23区商業地等の負担緩和を図るために、負担水準が65%を超える場合に、東京都の条例によりまして、65%の水準まで税額を軽減するものであります。平成17年度から実施しております。  こちらに記載してあります計算式のとおり、現在の固定資産評価額に対する前年度の課税標準額等の割合を負担水準と申します。つまり、前年度の課税標準額が今年度の新たな評価額に対しましてどの程度の割合に達しているかということでございます。この負担水準が高い土地につきましては、税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地につきましては、段階的に税を引き上げていくという仕組みになっており、これが負担調整措置でございます。このため、評価額が下がったとしても、負担水準が低かったものにつきましては、段階的に税負担が上昇する場合もあり得るということになります。  商業地等の負担水準と課税標準額との関係につきましては、地方税法では中ほどの太線で囲んだとおりとなっております。すなわち、負担水準が70%を超えた場合には課税標準額の法定上限である価格の70%まで引き下げる。また、負担水準が60%以上から70%以下につきましては、前年度課税標準のまま据え置くということになっております。負担水準が60%未満の場合につきましては、前年度課税標準額に本来の課税標準額の5%をプラスするという形で段階的に引き上げていくということになっております。  こうした仕組みの上に、23区についてだけ、四角の囲みの中の上の2つのアスタリスクを付した項目につきまして、負担水準が65%を超える土地につきまして、課税標準の法定上限を東京都の条例により独自に70から65%に引き下げる特別の軽減措置を行っております。この結果、負担水準が65%を超える場合は、課税標準額が価格の60%までの税負担に軽減されることになります。  下の棒グラフの図は、今御説明しました商業地等に係る負担調整措置と条例減額制度の概念をイメージ図にしたものでございます。一番左の棒が公示価格等から算出した土地価格としますと、そのおおむね70%が今年度の評価額になります。右側の3本の柱がそれぞれ前年度の課税標準額としますと、これと今年度の評価額を比べた割合が負担水準になります。そして、今回の陳情の趣旨は、右の2本の柱、負担水準70%超、負担水準60%以上70%以下の部分を、東京都独自に65%に引き下げるという軽減措置を東京都に求めるものでございます。  説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。 ○河野たえ子委員長  御苦労さまでした。  それでは、説明が終わりましたので、質疑を行います。 ○細川正博委員  御説明ありがとうございます。これも毎年出されているものということで御説明ありました。これちょっと確認ですけれども、まず今回は大きく3つの軽減措置ということで、3つのそれぞれの該当する件数というのは何件ぐらいになるんでしょうか。 ○高田税務課長  まず1番の小規模住宅用地につきましては、東京都全体で約160万件でございます。比例計算ですけれども、豊島区内で推定約5万件になります。2番目の小規模非住宅用地につきましては、東京都全体で約27万件、豊島区内では推定約9,000件でございます。それから、最後の商業地等に関しましては、東京都全体で約30万件、豊島区内で推定約1万件でございます。 ○細川正博委員  今、都内という御説明ありましたけれど、これ確認ですけれども、この1、2、3番は、それぞれすべて特別区、23区のみが対象となっているということでよろしいでしょうか。 ○高田税務課長  はい、おっしゃるとおりでございます。23区についてのみ東京都がやっておりますので、23区内だけのこの措置でございます。それ以外の市町村は独自に固定資産税を課しておりますので、このような制度はございません。 ○細川正博委員  済みません、ちょっと再度確認ですけれども、先ほどおっしゃっていた都全体というのは、23区全体の件数ということでよろしいでしょうか。 ○高田税務課長  はい、そのとおりでございます。 ○細川正博委員  続いて、これ件数は今確認させていただきましたけれども、全体の軽減の規模というのはどのぐらいになるのでしょうか。金額としてどのぐらいになるのかというのを教えていただきたいのですが。 ○高田税務課長  軽減額でございますけれども、まず1番の小規模住宅用地、東京都全体で約290億円、豊島区内で、比例計算ですけれども約7.7億円。それから、2番の小規模非住宅用地につきましては、東京都全体の軽減額が約230億円、豊島区内が約6.1億円。商業地等につきましては、東京都全体で150億円、豊島区内で約4億円というふうに聞いております。 ○細川正博委員  今金額を伺っただけでもすごい規模の減税となりますけれども、趣旨としてはやはり23区の、そもそもほかの地区と比べてこういった地価公示価格とかがちょっと高くなってしまうということで、その負担感の公平を観点ということでやられているものだと思います。この観点でいくならば、これ毎年毎年こういった軽減措置をやるということでなくて、恒久化、もしくは少なくともその数年間はこういった措置をとるとか、そういった方法も考えられるのではないかと思うのですけれど、この辺はなぜ毎年こういう審議をして1年ごとに更新をするという形をとっているのかというのを念のため確認させていただきたいのですが。 ○高田税務課長  確かにおっしゃるとおり、恒久化については御要望が出ているところではございます。ただしこの点につきまして、東京都のほうに確認しましたところ、国の税制改正や景気の動向、都民の負担感、東京都の財政状況等を踏まえ、毎年検討していきたいというところで回答が来ております。あと1つ、よく言われますのは、これ本当に東京都、23区独自の軽減でございまして、やはりほかの地域との公平感というものがあるというふうには聞いております。 ○細川正博委員  都としては、ちょっとそういった回答だということで、確かに国の税制とかで大きく変わる可能性もあるので、そんなに長く恒久化するというのはちょっと難しいのかもしれませんけれど、これ毎年毎年このような要望がこの時期に出てくるということで、これやはり、それぞれの方々にとっても非常に大きな影響を及ぼす減税規模だからだと思います。そういった中で、少なくとも数年はこういった制度を固めるとか、そういった検討はされるべきではないかなと思うのですけれども、この辺、都とそのような話をする場面というのはあるのでしょうか。そういった意見交換の場というのは。 ○高田税務課長  実は先日も、豊島都税の固定資産税課長と話をする場がありまして、なぜこのようなことで毎年出しているのだろうかということでお話をさせていただきました。要望もさせていただきましたが、答えとしては先ほどのような回答でございまして、あとは、東京都税制審議会のほうでも、このような軽減措置の恒久化を検討してはどうかというような議論もなされているようでございますが、なかなか状況等は変わっていないということがございます。 ○細川正博委員  区としてもそういった意見は述べていただいているということですので、引き続きそのような働きかけはしていただきたいと思います。一たん終わります。 ○村上典子委員  私も、細川委員が質問されたような、該当件数をお聞きしようと思っていたので、今の御説明で了解したのですけれども、今回、恒久化はしばらくちょっと見合わせる、それぞれの都市の財政状況を見て検討していくということなんですけれど、来年に関しては同じような状況なのでしょうか。 ○高田税務課長  その点につきましても、豊島都税のほうに確認をしましたところ、来年の一定で、この件について東京都で審議をするということでございまして、まだ確実に継続するというような話ではございませんけれども、状況に変化はないというようなことは聞いております。 ○村上典子委員  ということは、やはり豊島区からも意見書を出していくということは大きな意味があると考えますが、このような意見書は、各区それぞれ出ている状況なんでしょうか。 ○高桑議会総務課長  11月21日に調査した、その時点での数字ですが、提出があったのが23区中18区、そのうち、21日現在ですが、採択は10区でされておりまして10区で意見書を出しているという状況でございます。 ○村上典子委員  やはり、それぞれ多くの区で提出されて、毎年のように検討されているということで、特に豊島区の場合は、小さい土地をお持ちの方というのが比較的多いと思われるので、これ本当に区民の方にとっては大事なことではないかなというふうに思っておりますので、毎年のことですから、早いですが、私どもの会派は、賛成したいと思っております。 ○辻薫委員  私も聞こうと思ったことは、さっき細川委員からもう出ちゃいましたけれど、ちょっと全然角度違うんですけれども、今回国会で、空き家等対策の推進に関する特別措置法案なんかができて、今後、固定資産税、更地にした場合も、更地にしない場合も、同じというような動きもあるのですけれども、仮に、今後具体的に、市区町村でやるということになると思いますけれども、そういうふうな動きになった場合には、こういうのにも影響出てくるのかなと思ったんですが、その点はどのように考えますか。 ○高田税務課長  確かに空き家につきましては、ちょっと今手元には統計はないのですけれども、やはりもう数百件ということで、具体的に問題になっているだけでもかなりの数があるというふうに建築課のほうから聞いておりますし、あとは潜在的空き家といいますか、相続はしたけれどもそのままになっているとか、それについては毎年、5年に一度ですか、住宅・土地の統計調査というのをやりますけれども、意外と、使っていないけれども空き家ではないと回答する方も非常に多いというふうに聞いております。もし、この6分の1軽減が廃止されますと、非常に、その所有者の方、または相続人の方、大変な負担になると思いますが、一方ではまちづくりという観点で、これを放置していいのかということもありまして、ほかの区でも、空き家を公費で解体をする条例をつくったりとかという動きもあります。ただし、公費で負担することにつきましては、やはり個人の資産に税金をつぎ込むのかという批判もあるところでございます。  今、先ほどちょっと申し上げましたけれども、東京都の税制調査会、税制調査検討会の7月7日という議事録を読んだのですけれども、やはりその中で、少子高齢化における固定資産税のあり方ということが議論されておりまして、今後、高齢者がふえる中で東京都のまちづくりをどうするかということにつきましては、まちづくりとセットでこの固定資産税のあり方を考えていかなければならないということで、非常に難しい課題として認識されているようでございます。 ○辻薫委員  これからという話なので、難しいかなと思ったのですが、あえて質問させていただいたんですけれども、毎年この陳情書を見ると、同じ要旨ということで、全く同じ状況なので、そういった意味では、この状況も変わってくるので、こういう景気の動向も変わってくるので、今後はまたこの要旨も変わってくるのかなというふうに思っております。そういったさまざまなこの環境の変化というところの中でありますけれども、まだまだ厳しい状況、私も自分の固定資産税を見てみたら、標準価格というのが上がっていて、実際に税金も上がっているということで、助かる1人なんですけれども、そういった意味では、区民にとっても、今後引き続き、やはり続けてもらいたいというようなこともございますし、早いですけれども、私どももこの26陳情第31号については採択とさせていただきます。 ○渡辺くみ子委員  御説明いただいた資料の2面のところで、地価公示価格等というのがあるんですけれど、実際に豊島の場合、上がっているとか、下がっているとか、そこら辺はどうなんでしょうか。 ○高田税務課長  地価公示の状況を見ますと、平成24年から5年に関しては横ばいなんですけれども、平成26年の公示価格になりまして、上昇しております。具体的に申し上げますと、バブル前の昭和58年の地価を100としますと、23区の区部の住宅地については、現在141.8、それから、区部の商業地につきましては、140.4。一方、多摩地区の住宅に関しては104ということで、ほぼバブル前に戻っている。それから、多摩地区の商業地につきましては、58年を100として77ということで、やはり23区だけが、最近土地の上昇傾向にあるということがわかっております。 ○渡辺くみ子委員  新庁舎の近辺での不動産屋さんが、ちらっと今度の相続税は大変だよとおっしゃっていて、多分だから、あそこら辺のおうちの持ち主というか、そこら辺に大きく影響あるのかなというふうにも思ったのですが。基本的にもちろん賛成ですし、それから、今回は文言的には、今、辻委員もおっしゃいましたけれど、ほとんど変わらないんですよね、この間出て。これは、本当に、特に今回なんかは厳しいのではないかと。今のお話で、地価の公示価格はかなりの上げ幅で上がっていますし、それから同時に、この間私たちがアンケート調査なんかもやっているのですけれども、やはり53%の人たちが苦しくなっているとかね。それから、77%の人がこれ以上の負担は耐えられないとか、それから、その重くなった理由が税金とか保険料だとかということで、やはりこの青色申告会の方がお出しになった文章の表現というのは、本当に今の中小企業、あるいは小規模住宅に住んでいらっしゃる方の生活実態を物すごくあらわしているのではないかということ、私は読んでみて改めて今感じています。  そういう状況からすると、ある程度固められるのかなというふうにも私自身も思いましたけれども、それはこういうふうに公示価格の変動があったりとか、いろいろな、社会的な要因なんかもあって、ある意味では、これ以上の軽減措置が必要になったりとか、いろいろなことが出てくるのかなと。そういう状況からすると、固定はしないけれども、毎年、必ずこういうふうに声を上げていくということが非常に重要かなというふうに思いました。  今の段階では、東京都でこれらをやめる、あるいは引き下げるとかというような状況が出ていないというお話ですので、ある意味ではほっとしていますけれども、やはり豊島区民の皆さんの中小企業の人たち、あるいは、小規模住宅に住んでいる人たちの生活をきちんと保証する1つの大きな節目というか、かなめになっているのだろうと思いますので、そういう点ではぜひ採択をしてあげていただきたいというふうに思います。  以上です。 ○里中郁男委員  もう皆さんからさまざまな質問が出たんで、私は余り聞くことはないのですけれども、毎年のように、この豊島青色申告会ということで、今回は陳情だったんだけれど、これ以前は、請願ということで出てきたこともありまして、自民党としても、この請願について署名したという経緯も過去にはあったわけなんですが、今回は陳情ですけれども、毎回、この青色申告会から出されているということなんですが、私も、今どうなのかなと思って、ちょっとこの論点とは少し外れちゃうかもしれないのだけれども、この青色申告会そのものも、かなり長い歴史を持った会で、一般社団ということで、今、継続してやっているのだけれど、青色申告会の会員数とか、増減とか何とかって、そんなことはわかりますか。 ○高田税務課長  正確な件数自体はちょっと申しわけございません。今、たしか数千件だと思いますけれども、ただ、この間も青色申告会ともちょっとお話しした機会あったんですけれども、やはり加入件数が少なくなっているという話は聞いております。 ○里中郁男委員  だからこうして、毎年出していただけるので、それを私たち審議をさせていただいて、その中でやはりいろいろな今の豊島区内の商業地、あるいは商業、あるいは固定資産税を持っている方々のいろいろな実情が、やはり少しかいま見えてくるところもあるんだろうというふうに思っておりまして、ありがたい申請だなと私なんかは思うんですね。これ毎年のように青色申告会が出してくるんだけれど、ほかの団体で出すとか何とかということはないんですかね。一番ふさわしいというか、そんな感じなんですかね。よくその辺がわからないので、もしおわかりだったら教えていただきたいと思ったんですが。 ○高田税務課長  一般に税務6団体という団体がございますけれども、その中で、やはり中小企業の皆さんの税の相談ですとか、そういうふうに青色申告会が一番身近な存在でございますので、その辺の調整で青色申告会から、いつも出ているのかなというふうには認識しております。 ○里中郁男委員  わかりました。私もこの税の軽減で恩恵を受けている一人なので、辻委員と同じようなところがありますけれども、本当に助かっています。今後ともぜひこれは続けていただきたいし、今うちのほうの細川委員からも話があったとおり、ある程度恒久化というか、毎年毎年というよりも、むしろそういった形の中で固定できてくれれば、なおありがたいなというふうな部分もありますけれども、現実が、さまざまな要素の中で、毎年せざるを得ないという状況ではあるけれども、こういうことがなされているということにとっては、非常に私どもとしても助かるし、区民の皆様にとっても、大変ありがたいことではないかなというふうに思っておりますので、私どもも、この26陳情第31号につきましては、採択ということで賛成をさせていただきたいと思います。 ○藤本きんじ副委員長  済みません、申しわけありません。すぐ終わります。これ、小規模住宅用地ということで、これマンションとか区分所有の人も、そういう恩恵は受けているのでしょうか。ちょっとそこだけ、1点教えてください。 ○高田税務課長  やはり23区内の土地の面積200平方メートルまでということですので、こちらは適用があるというふうに聞いております。 ○渡辺くみ子委員  そうすると、さっき5万件とかっておっしゃいましたよね。だけど、マンションまで入ると、5万件というこのカウントってどうなのかなとかって。 ○高田税務課長  この辺、豊島税務署に確認をしました数が5万件でございまして、豊島税務署からいただいた件数としては、豊島区全体で固定資産税、土地家屋の課税が40万件と。全体で40万件ということですので、確かにおっしゃるとおり、マンションについてはあれですけれども、区分所有、賃貸マンションも多いので、ちょっとこの辺の数字については、申しわけありません、豊島都税のほうからいただいた数字が5万件ということでございます。 ○渡辺くみ子委員  でも、区分所有だから、マンションだって1戸ずつ考えるわけでしょう。私もこう、宙には浮いていますけれど、多分対象になっているのかなと改めて今思っているんですけれど、そうすると、うちのところだけだって170軒ぐらい入っているんですよね。それでいくと、これだけのマンション率を考えると、賃貸はともかくとしても、やはりちょっとこの数字って、御報告受けて、意外と少ないなという印象を受けたのですけれど、今の御答弁から言うと、ちょっと余りにもかけ離れているかなという思いがあるんですけれど。言っていても、これ以上御答弁返ってこないのかな。 ○高田税務課長  いずれにしても、都市計画税のみということですので、それほど税額自体には出てきづらい面はありますが、都税事務所のほうに確認をいたしまして、回答いたしたいと思います。 ○河野たえ子委員長  ほかにございませんか。  なければ、26陳情第31号につきましては、皆様、賛成ということですので、採択すべきものと決定してよろしいでしょうか。   「異議なし」 ○河野たえ子委員長  それでは、26陳情第31号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情でございますが、採択すべきものと決定いたします。  なお、この陳情は東京都に意見書の提出を求めるものでありますので、意見書案文につきましては、例年で、ほとんど前回、昨年と同様なので、この案文に沿った意見書ということで、正副委員長に一任させていただいてよろしいでしょうか。   「異議なし」 ○河野たえ子委員長  では、そのようにいたしますので、後ほどまた案文はお諮りいたします。 ───────────────────◇──────────────────── ○河野たえ子委員長  それでは、次の陳情に入ります。  次は、26陳情第39号、豊島区内の介護保険施設において、LGBT当事者が安心してサービスを受けられるように配慮を求める陳情でございます。  質疑のために、男女平等推進センター所長が出席しております。  それでは、陳情文を事務局に朗読いたさせます。 ○渡邉議会担当係長  それでは、朗読させていただきます。  26陳情第39号、豊島区内の介護保険施設において、LGBT当事者が安心してサービスを受けられるように配慮を求める陳情。  陳情者の住所及び氏名。調布市菊野台一丁目3番1号、ひかりコーポ102、Startline.net、佐藤麻生さん。  要旨。私たちStartline.netは、これから先、目まぐるしく進んでいく高齢社会の中で、介護保険施設の利用者が性別、性自認、性的指向によって差別されることなく、だれもが「自分らしく」暮らせる地域福祉の実現と、従事者にとって安心して働ける環境を整え、福祉人材の確保を実現するために、福祉職や学生向けの勉強会などを行っています。こうした活動を通じて、LGBTの当事者が高齢になっても、安全・安心に過ごせる介護サービスがとても大切だと考えています。  当事者である私が実際に介護福祉士として高齢者施設で働き、LGBT高齢者が直面する壁だと感じたものは、緊急時の連絡と、トランスジェンダーの同性介助についてです。  同性愛者は現行の法律上婚姻関係を結ぶことができません。そのため、施設職員にパートナーであることを伝えづらく、緊急時の連絡が入らないことが考えられます。また、トランスジェンダーの場合、治療をしていても戸籍が変わっていない人や治療をしていない人もいます。そのため、戸籍は女性でも、その人にとっての「同性」が女性であるとは限らないのです。このようなことが、LGBT高齢者にとっての壁となると思われます。  豊島区にも、多くの高齢者施設、在宅サービスの事業所などがあり、豊島区在住の高齢者のほとんどがこれを利用しています。もちろん、LGBT当事者の高齢者は豊島区にもいると考えられるため、こうした施設で安心して自分らしく暮らし、最期を迎えられる環境をつくってほしいと思います。  よって、以下のお願いを申し上げます。  記。1、豊島区内において、LGBT当事者が安心して介護施設を利用できるよう、施設長を初めとするスタッフが正確な知識を持ち、差別・偏見なく利用者に接することができるよう、区は情報提供などに努めること。2、介護保険施設で働くLGBT当事者が差別や偏見にさらされることなく、みずからの能力を発揮できるように、区は区内事業者に働きかけること。  以上でございます。 ○河野たえ子委員長  朗読が終わりました。  それでは、理事者から説明があります。 ○松田介護保険課長  お手元のA4縦2枚、ホチキスどめのまず資料をお取り出しください。  まず、豊島区内の介護保険施設の現状について御説明させていただきます。  1番として現状でございますが、介護保険法の中では、介護サービスといたしまして、広域サービスと地域密着サービスが大きく分けて2つございます。主に居宅サービスと言われるものと施設サービスが広域型サービスで、都道府県が指定権限を持って監督を行っております。また、事業所が所在している住民が、原則住民だけが利用できる地域密着型サービスがございますが、こちらは区市町村が指定と指導監督を行っているものでございます。  (1)が、この介護サービスを御利用になっている方たちの10月末現在の数字でございますが、居宅サービスでおよそ7,000人、地域密着型サービスで450人、施設サービスで約1,250人いらっしゃいます。  陳情の願意、記書きの1つ目の2行目にあります利用者というのは、これらのサービスの受給者の方を差しているものと思われます。合わせまして約9,000人が何らかの介護サービス、介護予防サービスを御利用になっています。  (2)といたしまして、区内介護保険事業者の数と従業員の数を概数でお示ししています。大まかですけれども、それぞれのサービスでの事業者数です。居宅サービスが約200で事業者数が3,000人、地域密着サービスが28で約400人、施設サービスが11カ所で約700人、4,000人を超える方が働いていらっしゃいます。  記書きの2つ目の介護保険施設で働くLGBT当事者という方たちが含まれる方は、その分母となるのはこの約4,000人になると思います。  2番の特別養護老人ホームにおける研修体制でございます。区内特養で行っている研修の内容についてお示ししました。今年度、既に29回の研修が行われまして、その中で、権利擁護に関する、人権に関する研修は8回行っているという報告を受けております。記書き1の、LGBT当事者への正確な知識を持ちとありますけれども、広く人権擁護という観点で研修を行っているという回答がございまして、事業所によりましては、家族が参加して研修を行っているという事業所もございました。  おめくりいただきまして、3番でございます。事業者連絡会についての説明をさせていただきます。こちらは区が区内事業者に働きかけることということが記書きにございますが、豊島区では、介護サービス事業者相互の情報交換や、区と事業者の情報提供や連絡調整を図るために、定期的な事業者連絡会を開催しております。制度改正ですとか、新しく介護保険事業の中で必要となった課題に関しては、研修や講習会の形式をとって行うこともございます。こちらにつきましては、24年度、25年度、おおむね4回、5回ということで、各事業所の代表の方、原則1名あるいは2名ということで行っておりますので、延べ参加者数が約303と、383になっておりまして、今年度も既に開かれておりまして、年度内は4回を予定しております。  4番につきましては、では、相談の体制がどのようになっているかということで、介護保険課における相談・苦情の実績と内訳について、今年度の10月末までのものをお示ししております。介護保険法の中では事業者に対して、介護の質の確保、向上を目的として、苦情、相談に迅速かつ適切な対応を求めております。ただ同時に、サービス提供の外部相談窓口といたしまして、区、あるいは国保連、あるいは事業者として内部的に受ける第三者の評価等を受けることができます。  上の段の24年、25年、26年の相談件数の全数が、529、461と、26年の10月末までで294という、まず総数をお示ししています。その下に相談内容の内訳ということで、3行ずつですけれども、申し立て者が、本人、家族、その他ということで、それぞれの合計が上の相談件数の総数と合うような形で記載しています。  分類につきましては、圧倒的に多いのは、サービス内容についての御相談、あるいは御質問、苦情でございまして、それが大体、相談の半数を占めております。内容につきましては、やはりそれに関することなんですが、どうも説明や情報が不足していることが数多く寄せられております。対応状況ですが、介護保険課といたしましては、相手方の納得のいくような御説明ができれば御説明に努め、あるいは苦情等、御相談については傾聴するということで、必要があれば他機関への御紹介を行っています。  こういった相談体制をとっておりますけれども、これまでのところ、利用者から、願意にあるような特定した相談があったということは、現在報告は受けておりません。ただ、介護保険施設にかかわらず、広く社会福祉施設では、人権擁護ということは非常に大きな課題になっておりまして、LGBT当事者ということについては非常に専門的で、個別的な課題ですので、相談があれば、専門機関を御紹介していこうと考えております。  また1枚、資料としてA4横のものをおつけいたしましたけれども、東京都の人権パンフレットのコピーでございます。広く人権課題としてとらえているところでございまして、区もこうした認識は持っていますので、こういったパンフレットの活用した対応をしているということで、御参考におつけしたものです。御審議のほう、よろしくお願いいたします。 ○河野たえ子委員長  説明が終わりました。  質疑を行います。 ○細川正博委員  御説明ありがとうございます。まずちょっと資料のことで伺いたいんですけれども、今回、働いている方の、介護保険事業者のところで働いている方々が4,100人ぐらいいらっしゃるということで、また特養に関しては研修体制ということも御報告いただきました。この研修体制について伺いたいのですけれども、施設が8つあって、延べ研修実施回数、29回ということで、これは、今、年度途中なので、今後の予定も含めということになるんですけれども、大体年間どのぐらい一施設ごとに行うものなのでしょうか。 ○松田介護保険課長  区内8特養のうち複数の施設を持っていらっしゃる法人もございますし、単一の施設をお持ちの法人もございます。複数の施設をお持ちのところでは、やはり延べ回数で非常に多くの方たちを研修をするということで、多いところでは毎月1回以上、研修体制を組んでいらっしゃるところもございますし、少ないところでは、なかなか、毎月毎月ということはなりませんので、年の計画で大体6回程度というところもございます。ですので、委員おっしゃったように、研修は今年度の数字を済みません、とりましたので、まだこの後も継続されるというふうに報告を受けています。 ○細川正博委員  施設によって、そういった回数については、ばらつきあるようですけれど、今伺っている限りで、6回から12回ということで、大体2カ月に一遍ぐらいはやられているということで受けとめました。  その中で、権利擁護を含む回数、今年度に関しては今のところ8回ということで、これは広く、権利擁護関係のものをやっているというような御説明、先ほどありましたけれども、今回陳情で出てきていますこのLGBTという問題に関しても、これはその権利擁護の中に含まれて、その研修の中で話をしているという受けとめでよろしいんでしょうか。 ○松田介護保険課長  人権侵害に関して、どういうことが人権侵害かということを研修をしているという報告をいただいております。ただ報告の中で、特にLGBT当事者に対する人権侵害というふうに特定して書いているところはないのですけれども、広く人権侵害という内容で、虐待の面であるとか、そういうことで施設で気をつけなければならないことを必ず行っているという御報告でございます。 ○細川正博委員  どういったことが人権侵害に当たるかということで、それを研修されているということで、そういう本質的なことをやっていれば、当然ながらこういうそれぞれの個別の対応が必要な方々がもし見えた場合は、そういう本質的なことを職員の方が理解しているので、当然配慮をするだろうと、そういう受けとめ方を今したのですけれども、そういう理解でよろしいですか。 ○松田介護保険課長  運営基準という意味で言えば、介護保険法の中で特に運営基準のところで、そういったところが特段示されているわけではございません。ただ、必ず入所に当たっては、その方の人権が尊重されるようなことで、部屋割りであるとか、サービス提供に当たっての留意事項は、個別サービスの聞き取りの中で行っているということは伺っております。 ○細川正博委員  次に、また資料の中で、介護保険課における相談・苦情の実績と内訳というところで、こちらも今御説明いただいた限りですと、今のところ、このLGBTに関して特定した相談はなかったということで、もし仮にそういった相談があれば、専門機関を紹介することになるだろうというような御説明がありました。具体的にその紹介するであろう専門機関というのは、どういったものがあるんでしょうか。 ○尾本健康推進課長  御相談の内容に応じて、それぞれの相談窓口ということになるかとは思いますが、まず一時的な窓口としましては、幾つかのNPOが相談窓口を開いておりますので、まずそこで、当事者の方などがやっておられるところにまずつないで、そこで法律なり、より人権なり、経済的なことなりということでそこで仕分けをされて、さらに専門的なところにつながっていくという仕組みになっております。
    ○細川正博委員  確かにそうですよね。相談といっても、法律的なことなのか、人権的なことなのか、経済的なものなのか、それによって確かに専門機関というのが違うというのもわかりました。いずれにしても、そういった窓口のあるNPOの方に一度相談をあずけて、より専門的なところにやっていただくという振り分けをするという、そういった理解をいたしました。  今のお話は、恐らくその利用者の方々の相談の体制ということになると思うのですけれど、今回の記書きにありますのが、1点目が利用者のほうの話で、2点目が従業員の話を触れていると思います。今の、この4番目のところは、相談内容というのは、利用者のことについて御報告をしていただいたというふうに思っているのですけれども、この従業員のほうの相談の状況ですとか、また窓口の体制というのは、どのようになっているのかというのを教えていただきたいんですが。 ○松田介護保険課長  今、健康推進課長が申し上げた相談窓口は、当然、御本人が従業員で、もし御自分のそういう性的指向の御自覚があって御相談ということはできると思います。あるいは人権問題であれば、人権の見地から、何かこう、それが人権侵害に当たるとその方がお感じになるようなことがあれば、相談窓口はどなたであっても同様に対応できると思います。 ○細川正博委員  わかりました。そうすると、この申し立て者というのは、利用者に限らず従業員の場合もあり得るということでよろしいわけですか。 ○松田介護保険課長  従業員の方が能力を発揮できるようにという意味では、そういうふうにおっしゃっているのかと思います。 ○細川正博委員  済みません、今、私確認したかったのが、この報告の資料でいただいている4番目の、この相談・苦情の実績と内訳というところの申し立て者というのが、従業員の場合もある、私はちょっと勝手に、利用者のことだというふうに受けとめてしまったのですが、これは従業員の場合もあり得るということでよろしいわけですか。 ○松田介護保険課長  この相談は、就労されている方の御相談も受ける場合がございます。施設で、御自分の勤務の中で、こういったことはどうなんだろうと。あるいは今、時々相談があるのは、御家族との関係の中で、従業員からの御相談を受けることもございます。 ○細川正博委員  わかりました。既にもう窓口あるということで受けとめました。  次に陳情の内容でちょっと確認したいことがあるんですが、陳情の要旨の中の2段落目で、大きく、この当事者として、この陳情者の方が働いていらっしゃるところで、緊急時の連絡と同性介助についてという、トランスジェンダーの同性介助についてが非常に壁になり得るということが書かれています。まず、その緊急時の連絡についてなんですけれども、これ次の段落に、同性愛者は現行の法律上、婚姻関係を結ぶことができないので、緊急時の連絡が入らないことが考えられるということなのですが、これはLGBTの方だけではなくて、法律上の婚姻関係がない方に対して、緊急時の連絡をするということは十分あると思うんです。ひとり暮らしをしている高齢者、高齢者限りませんけれども、ひとり暮らしの方ですとか、例えば身寄りがないけれど会社の社長をやっている人に、会社のほかの方が連絡先になっているとか、そんなことも十分にあると思うんですが、この緊急時の連絡というのは、婚姻関係がないと行かないということなんですか、現実としては。 ○松田介護保険課長  委員おっしゃるとおりでございまして、もし婚姻関係がある方以外に連絡が行かないとなると、非常に、逆に介護施設では、連絡先がない方が多くなってしまうということで、そういうことに限ることではなく、きちんとその人が、一定の利用者の方との関係性があるということがわかれば、緊急連絡先は、まず御本人の意思でまずどなたを緊急連絡先にしたいかということも当然ありますので、そこのところは確認がとれれば、特に婚姻関係にかかわらず、緊急連絡先になることは可能です。 ○細川正博委員  そうですね。そうだろうと思っていたのですが、ちょっとこの記書きのままだとそのように読めるので、この記書きのままだと非常に問題があるなと思ったもので、そうではないということで、これちょっと、念のため確認ですけれど、これが、要するに、自分が同性愛者かどうかというのをわざわざ説明しなくても、同性の方に、非常に関係が近い方だということを、非常に親しい友人だとか、例えばそういう関係なので、何かあったときの緊急連絡先は私にしておいてくれとか、この人にしておいてくれというふうに本人から言うとか、そういうことで緊急時の連絡先になるということは可能だということでよろしいわけですか。 ○松田介護保険課長  利用者である御本人の意思がある程度確認されれば、大丈夫だと思います。ただ、確かにいろいろな状況で、御友人ということで、非常にふだんからお世話になって、その方が連絡先になりたいと言ったときに、例えば御家族が別にいらっしゃった場合とか、やはりどうしても施設ではそういった家族関係のトラブルを恐れて、できれば御家族でという事例はあるというふうに聞いていますけれども、それがすべてできないというようなことではございませんし、御本人のはっきりした意思があれば、この人にお世話になっているのでということであれば、それを施設が絶対にだめだというふうに妨げるということはございません。 ○細川正博委員  わかりました。もし家族もほかにいらっしゃるけれど、緊急時の連絡先をそういう方にしたい場合に対しては、こういう問題があり得るだろうということもわかりました。そういった場合に、個別の、それも完全に個別のケースになってしまうと思うんですけれども、そういう個別のケースに関しては、やはり施設としても相談に乗っていただけるわけですよね。その辺も念のため確認させてください。 ○松田介護保険課長  特別養護老人ホームには、必ず必置の職種として生活相談員という者がおります。基本的には入所等に当たりましても、その者がその方の家庭環境であるとか、あるいはそういった緊急連絡先であるとか、どういった御希望があるかということをきちんと把握をすることになっておりますので、その者が相談に乗ることになります。 ○細川正博委員  わかりました。この辺は恐らく杞憂だろうということがわかりました。  もう一点なんですけれど、トランスジェンダーの同性介助というところなんですけれども、まずこの原則を伺いたいんですが、同性介助という考え方について御説明いただけますでしょうか。 ○松田介護保険課長  非常に日常的な介護保険施設では、基本的には同性介助だと思います。ただ、現実問題、介護の現場で一切、同性介助が全部できているかというと、例えば訪問入浴であるとか、そういった事業者も含めて、それがすべて同性介助でということは現実的には今は回っていないのが現実だと思いますので、すべて同性介助が原則で、同性介助をしていないからといって、それが即、運営基準に反するかということはございません。 ○細川正博委員  わかりました。同性介助に関してはできるだけちょっとそういった方向でやるけれども、現実、現場が追いついていないのと、だからといってそれが違反になるということではないけれども、こういった考え方でやっていくのが望ましいというような考え方だという受けとめでよろしいですか。 ○松田介護保険課長  豊島区の条例にも書いているんですけれども、きちんとその人の権限が保持されることというのが大事ですので、当然、御本人が介助を受ける中で、御自分がこういうふうにしてほしい、こういうことはしてほしくないということは、各施設がきちんと聞き取りをして、それを対応するということは、人権を尊重するということで行われておりますので、そこで御本人が非常に拒絶的であったり、それが絶対嫌なんだという意思表示があるときに、あえてそういうことを施設の方が強行に行うということはございません。 ○細川正博委員  わかりました。これ、ここの要旨のところにあるように、トランスジェンダーの方ですと、見た目が例えば女性であっても、中身は男性という場合がある場合に、外見だけでは判断ができないというようなことだと思うのですが、これ通常ですと、どうしても外見ですとか、もしくは戸籍とかの男女で区別をして、同性介助の原則にはめていくのだと思うんですけれども、こういった御相談が個別にあった場合は、個別の対応、やはりできるだけしていくというようなことは、現状もやられているというふうに考えてよろしいんでしょうか。 ○松田介護保険課長  先ほど申し上げた、例えば生活相談員であったり、御本人から御意向があれば、受けとめる方向はとると思います。今回、区内の特養にいろいろお話を聞いたりもいたしましたけれども、現在のところ余り事例がないので、具体的にいろいろな場面を想定することは、現状ではなかなか難しいかなということであったんですけれども、きちんと意向がお示しがあれば、それは施設の課題として取り組んでいく意向があるというふうに伺っております。 ○細川正博委員  わかりました。いずれにしても、そういった、やはり個別でこういう対応をしてほしいとかということがあるのであれば、それは生活相談員の方とか含めて、施設として相談の体制をとっているということで理解をいたしました。  これ記書きのほうなんですけれども、記書きのまず1番ですけれども、こういったLGBTの方が、実際にそういう介護施設などを利用されることというのは、今までも恐らくあったのかなと想像します。アンケートのところとかには出てきていない、相談の内容とかにも特に出てきていないようですけれども、表面化していないだけというようなこともあり得るので、そういったLGBTの当事者の方が介護施設を利用する可能性があるということを、施設側が認識しておくというのは非常に大事な考え方だと思います。  そういった意味で、この1番目の情報提供というのは、していくというのは、やはりやっておいたほうがいいのかなと思うのですけれども、これ現状はどのような形になっていますか。 ○松田介護保険課長  先ほどの人権擁護という点での周知はいろいろしておりますけれども、実際にLGBTの部分に特化して、今まで情報提供ということで行ったことはございません。今回、人権というのはいろいろなことがあるんだということを再度確認するということで、今後の介護保険課としての課題にはしたいと思っております。 ○細川正博委員  今御説明いただいたとおりだと思います。特に特化したこの単語を出さなくても、当然ながら、相手に対して配慮をしながら、個別の御相談があれば、それに応じながら、やはりできるだけ利用者の方にも気持ちよく使っていただくというようなことで、またその人権擁護って、原理原則に関して、みんなで共有をしておくことという、そういった本質的なことをやっておいていただければ、恐らくこういう個別の案件も応用がきくのかなとは思っています。  この2点目の記書きのところなんですけれども、これが少し気になっていまして、区のほうに、区内事業者に対して、従業員の当事者がこういう方がいた場合に、配慮をするというか、そういったことを働きかけるように書いているんですけれども、これは、私がちょっと懸念するのは、区が保険者としてこういった事業者のほうに働きかけとかをすると、相当強い指導のように施設側が受けとめるのではないかなというようなことを感じるのですけれども、この辺はいかがなんでしょうか。 ○松田介護保険課長  働きかけるというところで、特にLGBT当事者に対する配慮というのは、やはり、少し区が、保険者が事業者に行うということでは、多少、余り例がないかな。ほかの人権の問題について個別に働きかける必要はないのかということもございますので、きちんとした結論を持っているわけではないのですが、先ほどお示しした、例えば東京都の人権のパンフレットを使って、こういったものを例えば研修に活用してくださいということで、ほかにも当然配慮すべき点はございまして、そのパンフレットの中に、例えば刑務所から出てきた方等の配慮とか、いろいろ特別養護老人ホームで、今、更生する方たちの配慮等で、入れ墨のある方の入所の問題等の御相談も受けたことがございますので、広く人権ということで、新しい課題はございますという点では、説明は何かの機会を持って必要だと思います。ただ、今ある事業所に、こういう方たちがいるから、こういう方たちのことだけを取り上げて、意識して対応してくださいねということは、なかなかやり方としてもデリケートな部分があるかと思いますので、やるとすれば、広い意味での権利擁護であるとか、人権侵害がないようにということを改めて注意の喚起をお願いするという方法かなと思っております。 ○細川正博委員  わかりました。ここの問題だけではなくて、全般的にほかのやはり人権にかかわる問題もあると。今、具体例も課長が少しお話しいただきましたけれども、そのような、幾つかある、想定されるであろう事例を、いろいろなことを想定しながら、事業者としても当たってほしいというような内容だということで受けとめました。  最後、ちょっともう一点、この記書きですと、介護保険施設で働くところに関してのみ限定しているのですけれども、この辺はちょっと区としてはどうとらえているんでしょうか。 ○松田介護保険課長  先ほどちょっと説明をさせていただいたように、福祉の現場全体の課題だと思います。今回、陳情が介護保険施設においてというふうに非常に特化したというか、狭い範囲での願意でございましたので、介護保険課として改めて考えさせていただく機会になりましたけれども、当然、関係部局とも相談をしまして、必要があれば、施設全般、事業所全般、サービス提供というか、そういった部分で人権のきちんとした権利侵害がないようにするためにということで取り組みが必要だと思いますので、介護保険だけの、逆に、施設に改めて働きかけとするというのは、余り適切、そのところだけをやるのは適切ではないかなと思いますので、広くこれから考えていきたいと思います。 ○細川正博委員  区の、ちょっと今後の話含めて、今確認させていただきました。私からは一たん終わります。 ○村上典子委員  今回の説明資料の中に、介護保険サービス利用者数と、事業者数ということで、9,051名、あと4,100名というふうに数字を出していただきました。昨日の一般質問のほうで、私どもの石川議員からも、LGBTの人は5%、大体いるだろうというところで話でいきますと、利用者数、推計ですけれど、450人、そして従業員の方々の中にも200人ぐらいの方がいるということになるんですよね。私、今計算したんですけれど、これで合っていますよね。  ということで、なかなかLGBTに関しては、最近出てきたことで、やはりこのことに関して、5%という数字は、文部科学省のほうとかで出てきている数字ですし、今になって私たちも認識を新たにするというところが多くあると思います。私たちはやはり、この陳情者の方の記書き以降のところなんですけれども、このやはりLGBTに関して、そういう意識を持っていただきたいというふうな願意だというふうにとらえています。やはり周囲の方が、そういうことに知識を持っていただいて、理解を深めていただくことが何よりも大切だというふうに思っているので、このなかなかやはり、今現実にここの、相談・苦情の実績と内訳というところには、具体的には出てきていないというところでしたけれども、なかなか言いにくい状況とか、そういうこともあるのかなというふうに推察されます。  今、細川委員に細かいことをたくさん質問していただいたので、質問するところがちょっと見当たらないのですけれども、私ども会派としては、このLGBTに関しての皆さんの理解を深めていただきたいというところの立場をとっておりますので、この陳情を上げていただいた佐藤さんも、その願意を持ってこれを出していただいたということで、豊島区も今、伺ったところ、広い意味で人権というところでは対処していただいているというところではあると思うのですけれども、改めてLGBTというところもそこに含まれて、対処していただきたいということを思いまして、採択の立場で臨んでおりますので、よろしくお願いいたします。 ○辻薫委員  さまざま今、細川委員から質問していただいたので、細かい陳情の内容については、重複しないようにと思うのですけれども、最初に、実はいろいろこの審議に当たって、いろいろ調査というかさせていただく中で、実は昨日、石川議員のほうから質問が、一般質問でありましたけれども、この介護施設に関する話が全く出なくて、ちょっと参考にしたかったなと思ったのですが、全く出なかったんで、ちょっと残念だったなという。当事者から聞きたかったなという思いがありまして、その辺でちょっと、ちょっといろいろと知りたいところもあったのですけれども、なぜ今、この陳情の中で介護施設なのかなというところがちょっと非常に私もありまして、先ほど課長からもありましたように、もっと広い範囲でやるべき話ですし、本当に障害を持った方々のほうもそうですし、区役所のほうとしては、きのういろいろと、研修もされているということで伺ったので、そういった意味でのこの介護保険施設というふうに絞ったのは何なのかなという、ちょっとその辺も、ここで質問してもわかりませんよね。御本人というか、いないので。  その上で、まずきょう追加資料でいただいたこの東京都のほうの人権に関する、総務局人権部というんですか、が出した資料なんですけれども、本当に今月出たんですね、これ資料が。まさにホットな資料なんですけれども、資料いただいたのは、この、ほかにも人権問題が数多くありますということで、性的マイノリティということで出ているんですけれども、この資料、全体的には人権全部扱っていると思うんですけれど、具体的にほかの人権について、どういったところを扱っているのか確認させてください。 ○松田介護保険課長  このお示ししたページのところに、まず10と書いてあるところの、人権問題数多くありますということで、都の人権施策推進指針等が、まずございまして、主な人権課題として挙げられておりますのが、女性の人権、男女平等参画社会の実現に向けて、子どもの人権、そして、高齢者の人権、あと障害者の共生社会とバリアフリーといった問題、それから同和問題であるとか、アイヌの人々の問題、外国人の問題、HIV感染者の問題、犯罪被害者の問題というふうに9つの課題が並べた後で、今回新しく、ほかにもさまざまな人権問題がありますということで、性的マイノリティの方であるとか、刑務所を出た方たちについて、改めて触れられている形になっております。 ○辻薫委員  そうしますと、こういうものが出て、東京都で出しましたけれども、本区としては、これについてどのようにまた徹底していく、また学習していくんでしょうか。 ○小椋男女平等推進センター所長  区のほうでも広報紙等に、こちらのほうの人権について、毎年12月かと思うんですけれども、総務課のほうが所管はしておるんですが、そちらのほうで、こういったことで人権のほう守っていきましょうというようなことで周知等行っております。 ○辻薫委員  これ出していただいたので、改めて、区民も含めて、都民というところで大きなくくりになると思いますけれども、いいチャンスだなというふうに思っております。今言ったように、この人権という問題については、私ども公明党も、非常に敏感にとらえておりまして、実はこのLGBTについても、国会のほう、議員、専門的にやっている方もおります。そういう意味では、この人権問題には非常に関心を持っているわけですけれども、今回、そういった意味で、さっきやりとりありましたけれども、介護保険施設に特化したというようなところで、もっと幅広い形でやってきているというところでは、そういう特化せずに、もっともっと、この陳情者の思いのほうも含めて、今後とも広くやっていく問題かなというふうに思っております。  1点、先ほど細川委員が確認していただきました。陳情者の具体的な思いとしては、緊急時の連絡、または同性介護ですかね。そのところの部分だというところで、そこもある程度、区のほうとしては、個別に、または利用者の意思を確認しながらということで、非常に大事なところでの運用の仕方をされていくということですので、今、あえて介護、今回の陳情については、介護保険施設にというところで特化するというのはいかがかなというところで、もっと幅広くやっていることですし、ちょっとやはり様子を見ていく必要があるのかなと。特に、記書きの2番で、区内事業者に働きかけることというのは、ちょっと今段階で難しいところもあるのではないかなというところで、もう少し推移を見るというところで、ちょっと早いですけれども、私どもはこの26陳情第39号につきましては継続というところでさせていただきたいと思っております。 ○細川正博委員  ちょっと再度話をさせていただきます。先ほども、質問はある程度させていただきましたので、結論のほう行きたいのですけれども、今、公明党の辻委員がおっしゃったように、やはり私どもとしては、介護保険施設だけの問題ではないだろうということでは考えています。そういった中で、特にこういった陳情が、具体的に何か、介護施設で問題が起きたとか、もしくはその問題が表面化していないまでも、先ほどのようなアンケートのところで、潜在的なそういった要素がどうもあるぞということが、区内でわかってきているのであれば、この記書きの2のような、特化したようなやり方というのも必要なのかなとは思うんですけれども、現状そういった、少なくとも情報としては得ることができていないと。またこういった陳情のところでも、そういった具体的なことに関してのことではなくて、こういったことがあり得るので備えておいてほしいというような内容だと思っています。そういった内容なのであれば、やはりこの介護保険施設だけに特化してやってしまうと、むしろ事業者のほうも構えてしまうのかなという気はします。また、LGBTというところだけではなくて、先ほどの東京都のパンフレットの御説明もしていただきましたけれども、そのほかにもいろいろな問題を抱えている方がいて、それが、それぞれの母数としては多くないけれども、それぞれにとっては非常に深刻な問題というか、大切な問題というか、そういったものを抱えているというところに対して、広く差別をしないで認識を持ちましょうというのが御趣旨だと思います。この東京都パンフレットの趣旨でもあると思います。そういった全般的な趣旨を考えれば、やはり1つの、この人権問題という中でも、1つのところだけとらえて、なおかつ、特定の施設の範囲だけをとらえてやるというのは、やはり少し違うのかなと思っています。  そういった意味においては、先ほどの課長からの御答弁でも、こういった情報提供というのはしていく、今までもしているし、これからもこのパンフレットなどを使ってしていくというようなお話もありましたので、そういった取り組みはぜひ継続していただきたいということを申し添えまして、自民党といたしましてもこちらの陳情に関しては継続ということでお願いいたします。 ○渡辺くみ子委員  全体的に結論と、それから御質問をみんな伺っちゃったって感じなんですけれど。いわゆるこれは介護施設という表現で、この方が、介護福祉士という、そういう立場で、日ごろ感じていらっしゃることを載せていらっしゃるのだろうと思うのですよ。人間なんて、すべてを経験するわけではないから、私たちがこういう内容の中でどこまで読み取るかということはすごい大事だなと思うのですけれど、今、高齢者の施設の中でのいわゆる権利擁護とかという観点でいくと、虐待の問題とか、マスコミ等でもすごく問題になっていますし、それから私たちは、一貫して言っているのは、拘束はすべきではないというね。事業団の評議員会の中なんかでも、拘束は、どうにもならなくてあったけれども今はありませんとか、そういう具体的な御報告なんかも受けていて、そういう点での人権擁護というのは相当力を入れているなというふうな認識を持っているのですが、そこら辺の評価はいかがですか。 ○直江高齢者福祉課長  虐待の対応でございます。虐待につきましては、豊島区はこれまでも力を入れてきてございまして、在宅での虐待、施設での虐待ございますけれども、いずれにしましても、区のほうに高齢者総合相談センター等を通じて連絡が入りました場合に、区の職員が対応してございます。また困難なケースでは、専門家等の意見を聞きながら、適切な対応をこれまでもしてきていまして、幸いなことに、施設での虐待ということは、これまで事例が余り多くはございません。数件発生してございますが、いずれも指導するなりで対応できてきているところでございます。 ○渡辺くみ子委員  そうすると、数件ということですけれども、この相談内容の内訳のところで、従業者の態度とか、ここら辺にそこら辺の件数が加味されるのでしょうか。 ○松田介護保険課長  直接的にすべての、毎月毎月うちの職員が受けてくれた相談を私が目を通す中で、直接的に、こういう時代ですので、身体に及ぶ暴力というのは、もうそれはもう相談に、介護保険課にしている場合ではないということで、そこの中には出てきません。やはり態度というのは、言葉遣いであったりとか、ちょっと意思の、どうしても忙しい勤務体制の中で、なかなか丁寧な説明がなされていないのかなというようなケースを聞き取ることはございます。その場合には、区としてまず傾聴して、これをもう少し、相手方に施設の側が求めていることが伝わっていないというふうに受けとめた場合には、介護保険課から事業者のほうにアドバイスすることもございますし、ここの部分にそういったところも含めていると考えております。 ○渡辺くみ子委員  そういった点では、特にマスコミに取り上げられるような問題というのは基本的に発生はしていない。もう1つは、本当は、障害者の施設なんかではもっと深刻な部分があるのではないかと思うんですけれども、そこら辺も大きな問題になるというようなことはない。でもだから、そういう問題がゼロという認識はしませんけれども、そういう点では、大変努力をしていただいているんだなというふうに思っています。  今回のこの陳情絡みで、1つは、介護施設ということを1つのきっかけにしてという感じなんですが、やはり記のところで、私自身がすごい感じたのは、職員に対する啓蒙というか、多分一般的な虐待とか、それから利用者に対する対応の問題とかというのは、相当いろいろ研修等でおやりになられているんだろうと思うんですけれども、LGBTとの関係で言うと、お互いの職員との関係、それから利用者との関係というところでは、それほど重点的にされているということはないのではないかなというふうに思っているんですが、そこら辺の実態、改めて伺います。 ○松田介護保険課長  やはりもちろん潜在化しているという、いろいろな課題は、改めて考えなければこれからいけないと思います。今、具体的に、はっきりとそういったことが施設で課題になっているということは、やはり今回、御報告はいただいていません。ですので、素朴なことですけれども、介護保険施設に限らずのお話で、私どもも研修の中で、君づけとか、ちゃんづけとかというところから始まって、その方の性別違和を感じるようなところを、できるだけ職員同士の対応でもなくしていかなければならないですし、例えば学校で言われる制服の問題もそうですけれども、そういったところでも、注意すべき点は多々あると思いますので、そういったことを先ほども御答弁させていただいたように、これから介護保険課として、あるいは介護保険施設に限らずのいろいろな福祉施設の関するところとして、大きな課題として広く考えていくべきところだと思っています。 ○渡辺くみ子委員  そうすると、私も、1つは介護施設という表現になっていますけれども、全体的には介護関連の施設もそうだし、障害者の方の施設もそうだし、全般的な福祉施設、要するに生身の人と対応する機関に関しては、やはり新たにこういうLGBTの関連というのをもっともっと社会化したほうがいいのかなというふうに今思っているのですけれども、そこら辺の認識は、一緒ですね。 ○松田介護保険課長  本当に介護保険施設に限らないほうが、いろいろ、これから先は考えていきやすいのかなと思うところもあります。もちろん、今回こういう陳情をいただいたということは、全く問題がないということではないというふうな認識には立っておりますので、できるだけ早い時期に工夫をして、介護保険課が保険者として持っている機能として相談できるところは相談していきたいと思いますし、今回、アンケートを特養にとらせていただいて、特養の側でもアンケートを見て、趣旨はもちろん、特に細かく説明したわけではないんですけれども、そういった問題も今後考えていくんだなというふうな認識は持っていただけたと思いますので、時間をかけてきちんと対応していきたいと思います。 ○渡辺くみ子委員  私は、基本的にはやはりそういうことだろうと思うのですよね。今回の陳情というのは。今回全部の常任委員会に出ていますから、教育の問題とか住宅の問題とかね。総務のところでは何だったかな。すべての常任委員会で。これらが話題となるというか、1つの議会の中での議案というような感じで、今回、新たな問題提起がされたんだというふうに私は認識をいたしました。そういう点では、単に介護施設が特化だという表現をされていましたけれども、そうではなくて、やはりこれは1つのきっかけとして、この問題に関しては、もっともっと、社会的にも認知度を高めていくというような、そういうようなことが私は議会に求められているのではないかなというふうに思ったんですよ。  それで、私たちは基本的に、異性を好きになるとか、同性を好きになるとか、そこら辺に関しても1つの嗜好の問題だし、すっとこう日本語で言えないんですけれどね。性的マイノリティに対する社会的な理解、広がりをきちんと進めていくことが大事だろうと、異性間の、異性間同士のつき合いもあるし、同性間同士のつき合いもあるしということで、これは一人一人の人間の性的嗜好だとかの個性というような受けとめ方をして、やはりこの個性を理由にして、就労だとか、それから、例えば都営住宅に入れないとか、そういうような差別はしてはならないという立場を一貫してとっていますので、そういう点では今回の陳情というのは、1つの、より一層のそういう認識をみんなに持ってもらうということでのきっかけになるなというふうに思うんです。  それで、さっきちょっと公明党なんかが、これに関しては継続だとおっしゃったんですけれど、ちょっと意味がわからなくてね。例えば公明党は、これ何で言ったのかな。いかんせん、インターネットでいろいろとったら、それぞれの政党がどういう考えを持っているか、公約は何かというのが出ていたんですけれどね。こういう中で、公明党は性的マイノリティの人々が暮らしやすい社会を構築をする。そういうためには、性同一性障害についても、それから、精神保健福祉センターなどの相談窓口の体制の強化、学校教育での配慮を図るとかということで、多方面にわたってそういう対応が必要だというような公約を掲げていらっしゃいますよね。そういう点では、今回のこのあれというのは、もちろんそれぞれの会派のお考えってあることはわかりますけれども、1つのきっかけを与えたというような評価をした場合には、当然、採択をしてもいいのではないかなというふうに聞いていて思ったのですが、そこら辺、改めていかがですか。 ○辻薫委員  先ほども申し上げたとおり、国のほうでも、この問題については、我が党としては取り組んでいるところで、それはもう御存じのとおりなんですけれどね。この理解を深めていくというのは、国を挙げてというか、取り組んでいこうということで、私たちも聞いております。  その上で、今回のこの陳情につきましては、やはり介護保険施設においてというところに絞られているというところもあるのですけれども、あわせて、区内事業者に働きかけることというところで、今現在、具体的にそういう事例があったとかというところで、緊急を要するというところも特にはないというところで、記書きの1番については、確かに情報提供していくというところがございますので、それは、先ほど課長からもおっしゃっていたとおり、全般にわたって情報提供しているというところで、1番についてはいいかなとは思っておりますけれども、2番については、やはり、まだそういう働きをかけるという段階ではない。まだ、むしろ個別に対応できているというところの判断で、これは国の取り組みとは、それはそれとして、ただ、個別のこの陳情につきましては、今のところ継続でいいであろうという判断に至ったわけでございます。 ○渡辺くみ子委員  自分のところの結論を言わないで、人のところに言っちゃいましたから、何なんですけれど。我が党は、さっきも言いましたけれども、基本的に個性というような立場で、人格をきちんと守っていくということが大事だし、社会的にさまざまな形で差別を受けているという部分に関しては、改善をさせていくという立場をとっています。今回のこの陳情に関しては、たまたまきっかけが介護施設という表現になっていますけれども、先ほど理事者の方の御答弁もあるように、福祉施設全般的な点で、やはりこれをきっかけに働きかけというか、啓蒙活動というか、教育活動というか研修とか、そういうので広げていくというような御答弁も得ていますので、私は採択をすべきだというふうに思います。  そういう点で、だから、本当に一緒に採択をしていただきたいという思いがありましたので、公明党に言いましたけれども、公明党はそういう立場だということで、ちょっとどうかなと思いますが、一応そういうことです。  それでもう一点あるのですが、もう1つ、ちょっとこれは大変うがった見方なんですが、この間、自治みらいのところで、たまたま私、何かツイッターを見ていて、石川大我議員の御発言があって、藤本きんじ委員の名指しになって、その後ごく最近は、石川大我議員が、幹事長に対策をきちんととってほしいというような申し入れ書を出して、その申し入れ書に対して、皆さんたちがお受けしますというような対策をしてきたというようなのが、ツイッターの流れの中だけで、インターネットの流れの中だけですけれども、そういう資料が提供されている。それから、毎日新聞とか、朝日新聞とか、幾つかの新聞で、藤本委員の対応の問題に対して、石川議員が大変怒りを持った御発言をされていて、藤本委員が、それに対しては謝ったというようなこともあったんですけれど、そこら辺、要するに会派として、本当にみずから公言をされている議員がいらっしゃる会派では、やはり、さっきの村上委員の御発言もあったとおり、採択というようなことで推進をしていきたいというようなお立場なんだろうと思うんですよ。それが会派の中で、ああいうような、マスコミでも取り上げられるようなことがあったというのは、ちょっとどういうことなのかなと。これをきっかけに教えていただければありがたいなと。マスコミの報道しか私たちは知りませんので、そこら辺はどうなんでしょうかね。当事者である藤本委員が一言言っていただければ。 ○里中郁男委員  そういった報道を私も目にしましたけれども、この件については、正副幹事長会でも全然その話は出ていませんし、この個別の委員会でそういう話を持ち出してやるというのはけしからんと私は思うので、それはやめてください、そういう話は。だから、もしそういう話があるのだったら、正副幹事長会できちっと言ってください。その中で議論すればいいことであって、この今出ている陳情について今、審議しているわけですから。それはちょっと場が違うと私は思いますので、その辺はちょっとやめてください。 ○渡辺くみ子委員  私も、何も細かく、個人的な興味で聞いているわけではありません。それから、正副幹事長会で議題にする中身でもないと思うのですよ。だけど、こういう案件が出てきて、やはりこういう案件が出てきている背景には、いろいろな認識の問題とか、いろいろなことがあるんだろうと思うんです。だから、ある意味では、議員もこういう立場にきちんと立ってやるということが今後求められるでしょうし、たまたま、今回そういうようなことが、しかも、マスコミだけでだーっと流れているわけですから、何か一言あればという程度ですよ。それが悪いとかいいとかという話ではありませんので。あればという程度です。 ○里中郁男委員  今、渡辺委員がおっしゃっているのは、結局、会派の中でのお話をされているわけですから、今、きょうの議題になっていることとは全く、会派とはまた別の話だというふうに私は時限だと思います。ですから、そのことについて、ここで議論するのではなくて、会派間の問題、会派の中の問題でしたら、またそれはそれで正副幹事長会の中で、きちっとそういうことについて申し上げて、皆さんの意見を聞けばいいのではないかなと、私はこの、直接のこのものとは関係ないというふうに思っていますので、そんな感じでございます。よろしくお願いします。 ○河野たえ子委員長  特にほかにございませんね。  それでは、26陳情第39号ですけれども、採択と、継続の御意見があります。  取り扱いとしては、最初に、継続について諮らせていただきます。  26陳情第39号、豊島区内の介護保険施設において、LGBT当事者が安心してサービスを受けられるように配慮を求める陳情について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。  (賛成者挙手) ○河野たえ子委員長  継続が多数でございますので、26陳情第39号につきましては、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。  それでは、昼食にはまだちょっと間がありますので、次の陳情の読み上げはさせていただきます。 ───────────────────◇──────────────────── ○河野たえ子委員長  26陳情41号が新規に出まして、それから冒頭にお諮りいたしましたように、継続になっておりました26陳情第5号と一緒に審査いたします。  まず、26陳情第41号が新しいものですから、これについて事務局に朗読をいたさせます。 ○渡邉議会担当係長  それでは、朗読させていただきます。  26陳情第41号、ウイルス肝炎患者に対する医療費助成の拡充についての陳情。  陳情者の住所及び氏名。新宿区下落合三丁目14番26―1001号、東京肝臓友の会理事長、赤塚堯さんほか2名。  要旨。陳情の趣旨。貴議会において、ウイルス性肝炎患者に対する医療費の助成について、衆参両議院並びに政府(内閣総理大臣・厚生労働大臣)に対し、以下の事項を内容とする意見書を提出していただくよう陳情します。  記。1、ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。2、身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすること。  陳情理由。(1)、現在、我が国におけるウイルス性肝炎患者は、350万人以上いると推定されているところ、国はウイルス性肝炎患者(肝硬変・肝がん患者を含む)に対するインターフェロン、核酸アナログ製剤を中心とする一定の抗ウイルス療法について、国と自治体の予算に基づく医療費助成を実施している。ウイルス性肝炎患者に対してかかる特別な措置がとられるにあたっては、平成21年制定の肝炎対策基本法の前文にあるとおり、「国内最大の感染症」である「B型肝炎及びC型肝炎にかかるウイルスへの感染については、国の責めに帰すべき事由によりもたらされ、またその原因が解明されていなかったことによりもたらされたもの」であり、C型肝炎の薬害肝炎事件につき国が責任を認め、B型肝炎の予防接種禍事件について最終の司法判断により国の責任が確定したことが周知の歴史的前提である。  (2)、しかしながら、国が実施している現行の医療費助成の対象は、上記のとおりインターフェロン治療、核酸アナログ製剤治療など一定の抗ウイルス療法に限定されており、これら治療法に該当しない肝硬変・肝がん患者の入院・手術費用等は極めて高額に上るにもかかわらず、助成の対象外となっている。そのため、より重篤な病態に陥り、就業や生活に支障を来し、精神的・肉体的に苦しみつつ経済的・社会的にも逼迫している肝硬変・肝がん患者に対しては、一層の行政的・社会的支援が求められるところであり、国の「平成26年度予算要求にかかる肝炎対策推進協議会意見書」でも、厚生労働大臣に対し予算として必要な措置として、「肝硬変・肝がん患者を含むすべての肝炎医療にかかる医療費助成制度を創設する」ことが挙げられている。  (3)、ところでB型肝炎訴訟については、平成23年の国と原告団との基本合意締結、B型肝炎特別措置法の制定に当たって、国は「予防接種時の注射器の打ち回しによるB型肝炎ウイルス感染被害者は、40数万人に及ぶ」と繰り返し言明してきた。しかしながら、基本合意から2年以上を経た今日においても、B型肝炎訴訟の原告として給付金の支給対象たりうる地位にあるものは1万数千人程度にすぎず、大多数の被害者は救済の入り口にさえ立っていないのが現状である。  被害者数と原告数とのこうしたそごが生まれる最大の要因は、長年にわたって国が注射器打ち回しの予防接種禍の実態を放置し、平成元年のB型肝炎訴訟の最初の提起後も、予防接種禍の実態調査等を怠ったことで、時間経過により母親が死亡するなど予防接種禍を立証する医学的手段を失った被害者が膨大に存在することである。  (4)、他方で、C型肝炎についても時間の経過に伴うカルテ廃棄等の理由により、薬害であることの被害立証が困難となった多数の被害者が存在することは容易に推定できる。また、一定時期までは感染を回避することが簡単ではなかったといえ、輸血によってB型・C型肝炎ウイルスに感染した者、あるいは因果関係の立証がB型肝炎に比べて医学的に困難ではあるが、客観的には予防接種その他の注射時に注射器の打ち回しによりC型肝炎ウイルスに感染した者など、我が国には医療行為に関連してウイルス性肝炎に感染した多数の肝炎患者が存在し、「国民病」としてのウイルス性肝炎は、また全体として、「医原病」としての性格を濃厚に帯びている。そのため、近年ではすべてのウイルス性肝炎患者に対し、より厚い行政的対応を求める国民の声が広がっている。  (5)、このように肝炎対策基本法制定後の事態の推移は、我が国のウイルス性肝炎が「国民病」かつ「医原病」としての本質を持つことをますます明らかにし、とりわけ、国の責任が明確化され、国が多数存在することを認めているB型肝炎の予防接種禍被害者ですら、その多くが立証手段を失って司法救済の対象とならないという厚労行政の矛盾が一層鮮明となっている。  ここに至っては、肝炎対策基本法前文の基本精神に立ち返りつつ、法制定時より一層明らかとなった「国民病」「医原病」としてのウイルス性肝炎の特異性に思いをいたし、厚労行政を担う国の責任において、一般疾病対策の水準にとどまらない患者支援策を進めるべきである。  とりわけ、高額な医療費負担と就労不能等の生活困難に直面しているウイルス性肝硬変・肝がん患者については、毎日120人以上の方が亡くなっている深刻な事態にかんがみ、現在は助成対象とはなっていない医療費にも広く助成を及ぼすよう、早急に制度の拡充・充実を図るべきである。  また、肝硬変患者に対する生活支援制度である障害年金については、基準の明確化を図りつつ適正な認定範囲の実現に配慮した基準見直し作業が進んでいる。しかし、同じく肝硬変患者に対する生活支援の制度である身体障害者福祉法上の肝疾患の障害認定制度(障害者手帳)は、医学上の認定基準が極めて厳しいため、亡くなる直前でなければ認定されないといった実態が報告されるなど、現在の制度は、肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していないとの指摘が現場の医師らからも多くなされているところである。  そこで、障害者手帳の認定基準についても、早急に患者の実態に配慮した基準の緩和・見直しを行うべきである。  (6)、また、貴議会3月議会に陳情書を提出いたしましたが、その後東京都9月議会において同内容の意見書が全会一致で採択されたほか、600を超える全国地方自治体におかれましても同様の意見書等が採択されております。  (7)、以上より、貴議会において、地方自治法第99条の規定により衆参両議院並びに政府(内閣総理大臣・厚生労働大臣)に対し意見書を提出していただくよう陳情します。  以上でございます。 ○河野たえ子委員長  朗読が終わりました。  それで、説明を……。前のやつとも同様です。継続分。両方読まないとなの。いいでしょう、読まなくてね。  それで、説明を受けてしまうか、それとも説明を午後に回すか、ちょっと迷っているんです、私が。午後でもいいですか。休憩に入って。  これから昼食休憩に入りまして、それで、午後に資料の説明をしていただきまして、質疑に入る。2本一括でやりますので、よろしくお願いいたします。  それで、午後の再開時間ですが、1時それとも1時15分ぐらいにします。順調に進んでおりますので。それでは、1時15分再開にいたします。  昼食休憩といたします。   午前11時52分休憩 ───────────────────◇────────────────────
      午後1時16分再開 ○河野たえ子委員長  区民厚生委員会を再開いたします。  初めに税務課長から発言があります。 ○高田税務課長  午前中、副委員長と渡辺委員が御質問になられました小規模住宅用地の区分所有マンションに対する適用でございますが、豊島都税事務所のほうに問い合わせを入れましたところ、小規模住宅用地に対する軽減措置は区分所有マンションでも建物の面積の案分に応じて適用があると。  それから、件数の区内約5万件ということでございますが、こちらは土地の筆の数ということで回答がございました。  以上でございます。 ○河野たえ子委員長  よろしいですね。   「結構です」 ○河野たえ子委員長  それでは、早速、午前中に引き続きまして、26陳情第5号と第41号について、理事者から説明があります。 ○尾本健康推進課長  資料に沿って御説明を申し上げます。ウイルス性肝炎患者に対する医療費の助成についてでございます。  まず、医療費助成の概要でございます。B型・C型肝炎ウイルスによるウイルス性肝炎は国内最大級の感染症とも言われ、国民の健康にかかわる重要な問題であるため、肝炎対策基本法に基づき対策が進められております。その一つとして、患者の経済的負担軽減を目的に、厚生労働省と都道府県は、B型肝炎治療、内容はインターフェロン及び核酸アナログ製剤による治療でございます。及びC型肝炎治療、こちらはインターフェロン治療及びインターフェロンフリーの治療でございます。に対する医療費助成を実施しております。  なお、区は、申請受付の経由事務を担当しております。  次に、医療費助成の経過でございます。1番の平成20年度のB型・C型肝炎のインターフェロン治療への医療費助成開始を初めといたしまして、その後、期間延長、平成22年1月1日の肝炎対策基本法の施行以降も自己負担限度額の引き下げ、また新たな治療方法が導入されましたら、時を置かずに、それを治療対象に追加するということで進められてきております。⑥番のC型肝炎インターフェロンフリー治療を助成対象に追加といいますのは、この9月のことで、前回の陳情の審査以降、新しいことの1つ目でございます。  なお、平成25年度の区内の助成申請件数は、B型肝炎が105件、C型肝炎が41件でございました。  次に、(3)東京都ウイルス性肝炎重症化予防推進事業の開始について御説明を申し上げます。これは前回の陳情の審査以降、新しく始まりましたことの2つ目でございます。  目的は、肝炎ウイルス検査受検後の陽性者などを早期に治療につなげて重症化を予防することでございます。事業の開始時期はこの10月でございますが、制度の適用はことしの4月1日にさかのぼって適用することとされております。実施主体は東京都です。  事業の内容と対象者ですが、事業は2本ございます。まず1本目です。初回精密検査費用助成です。平成26年4月1日以降に自治体などが実施する肝炎ウイルス検査を受けて陽性と判定をされた方で、自治体によるフォローアップに同意をされた方については、初回の精密検査費用の助成があります。これによりまして診断・治療につなげることができると考えられております。  裏面にお進みいただきまして、事業の2本目でございます。こちらは定期検査の費用助成で、1年に当たり1回、毎年利用できるというものです。対象は住民税の非課税世帯で、定期的なフォローアップに同意された方です。この定期検査費用助成制度を使いますと、今まで治療されたことのない方、また以前に治療したことはあるけれども、新たな治療方法が開発される以前であってうまくいかなかった方がこの適用となりまして、確実に治療につなぐことができるという制度でございます。  この東京都のウイルス性肝炎重症化予防推進事業につきましては、これまでは肝炎検査の受診というのが強く言われてきておりまして、検査を受ける方はかなりふえてきたんですけれども、では、その後、肝炎検査で陽性となった方については、まだ支援の制度がなかったということで、治療につなぐためのかけ橋として、ことしから始まったものでございます。  次、大きな2番、患者実態調査結果についてです。この調査は、厚生労働科学研究で、タイトルが「病態別の患者の実態把握のための調査および肝炎患者の病態に即した相談に対応できる相談員育成のための研修プログラム策定に関する研究」という名前でございまして、研究代表者は、国立病院機構長崎医療センターの八橋弘先生でございます。  この調査は、肝疾患の患者に対する全国レベルの初めての大規模なアンケート調査でございまして、結果の報告がなされましたのがことしの3月17日の第11回厚生労働省肝炎対策推進協議会ですので、前回の陳情の審査の後ということになります。  対象は、全国の国立病院機構など34施設に通院しているB型・C型ウイルスに起因する慢性肝炎、肝硬変、肝がん患者及び脂肪肝、その他の患者ですので、ウイルス肝炎だけに限ってものではございません。回答数が6,331件ありまして、これは回収率が63.6%のものです。  その中で患者がアンケートに対してお答えいただきましたのが、現在の生活状況について、大変苦しい、やや苦しいというのを合わせますと35%あったということでございます。また、年間の医療費につきましては、50万円以上100万円未満の方が123人、100万円以上の方が32人おられたということです。この医療費の中には保険診療の適用のない者及び交通費などもすべて含んで、毎月当たりどれぐらいの額を支出しますかというアンケートの問われ方になっております。  一番最後に参考としまして、対策の基本になっております肝炎対策基本法の抜粋と肝炎対策推進協議会の意見書について記載をしております。第15条と第19条を抜粋しておりますが、第15条のほうでは、肝炎患者の療養に係る経済的支援ということで、国及び地方公共団体は肝炎患者が必要に応じ適切な肝炎医療を受けることができるよう、肝炎患者に係る経済的な負担を軽減するために必要な施策を講じるものとするとございますので、医療費の助成制度は、この15条に基づいて行われているということになります。  また、陳情書にございます肝炎対策推進協議会ですけれども、これは厚生労働省に肝炎対策基本指針に関し、第9条第3項に規定する事項を処理するために置くということで、法に基づく設置の協議会でございます。  最後ですけれども、肝炎対策推進協議会の意見書、これは毎年国に対して意見書が出されておりますが、今年度、平成26年8月21日付の意見書には、1、2両方の記載がございまして、医療費助成についてと、それから身体障害者手帳の認定基準についての緩和を求めるというこの2本が意見書に記載されているところでございます。  私の説明は以上です。 ○溝口中央保健福祉センター所長  それでは、続きまして、記書きの2の部分の御説明をさせていただきます。資料は1枚物になります。肝機能障害が身体障害者手帳の対象になった経過でございます。  1番目でございます。まず、薬害肝炎全国原告団・弁護団との大臣協議というのがございまして、平成20年でございますけれども、そこで肝機能障害を身体障害に位置づけることを検討する旨を回答しております。  次に、丸の2番目でございますけれど、肝機能障害の評価に関する検討会というのがございまして、そちらのほうで肝機能障害が重症化し、治療による症状の改善が見込め回復困難になっているものについては身体障害の対象とするという報告書が出されております。これが平成21年8月になります。  次、3番目でございますけれども、それに基づきまして、疾病・障害認定審査会身体障害認定分科会というのがございまして、そちらのほうにおきまして、認定基準も含め肝機能障害を身体障害者手帳の交付対象範囲に追加するということについて了承されております。  それに基づきまして、次の丸でございますけれども、身体障害者福祉法の政省令の改正案が交付されております。それが平成21年12月24日になっております。その後に施行が平成22年4月からになっておりまして、内部障害に当たるのですけれども、内部障害は心臓、肺、腎臓とかありまして、一番最後に認定されております平成22年度からということになります。  次に、2でございます。一般的な身体障害者手帳の認定基準でございますけれども、3点ございまして、身体機能に一定以上の障害があること。2番目としまして永続する障害であること。3番目が日常生活が著しい制限を受ける程度であること。特に2番目の永続性というのが非常に重要な要素になっております。こういう一般的な基準に基づきまして、肝機能障害の認定はどういう形で行われるかということにつきまして御説明させていただきます。  3番目になります。対象者については、肝機能障害となった原因は問わず、また身体障害者福祉法の考え方のもと、これまでの内部障害の等級も参考として認定されていることになります。だから、ほかの内部障害の心臓とか、それとの基準に基づきながら認定されておりますので、そういうことをちょっと御理解いただければと思います。  認定基準の考え方でございますけれども、国際的な肝臓機能障害の重症度の分類というのがございまして、チャイルド・ピュー分類というのですけれども、それで血液検査等の値に応じて点数化をしまして、3段階のうち最重度のグレードCに該当する患者が対象になっております。下にチャイルド・ビュー分類につきまして、どういう形で点数化されているかという表をおつけしました。グレードはA、B、Cでございまして、Cが一番重たくなっておりまして、肝性脳炎は、例えば3点で昏睡状態ということです。だから、相当重たいというふうに御理解いただければと思います。  それと、もう1つ厳しい基準というのは、90日以上の間隔を置いた検査において連続して2回以上続くものということですので、血液検査2回の結果に基づきますので、1回では済まないということになります。  それでは、4番目でございますけれども、本区の手帳取得者数でございます。身体障害者手帳の保持者は7,282名いらっしゃいます。これは平成26年3月31日現在でございますけれども、そのうち内部障害が2,366名、そのうち肝機能障害者の数が13人になっております。1級が12名で3級が1名ということになりますので、ほとんどの方が生体肝移植の方になります。症状が安定していて重たい方ということになりますので、13名の方はほとんどが生体肝移植の方になっております。  簡単な説明でございますけれども、以上で説明は終わらせていただきます。 ○河野たえ子委員長  説明が終わりました。どうぞ、御質疑をお願いいたします。 ○細川正博委員  御説明ありがとうございます。今回の陳情ですけれど、1定で同様のものが出ていて、またこれで再度陳情いただいたということです。ほかの議会とかでも、例えば東京都の9月議会でも意見書が採択されたというような内容も前回に加えて追加されています。そういった中ですので、ちょっとまた前回の審議のところから変わっているところというか、新しく状況が進んだことというのを再度確認したいのですけれども、今、尾本課長のほうから御説明いただいた中で、つけていただいた資料の(2)の経過のところで、6番目のC型肝炎インターフェロンフリー治療を助成対象に追加したこと。あと、ウイルス肝炎の重症化予防推進事業の開始というのが加わったということと、あと患者実態調査結果というのが改めて出たと。この辺が前回の審議から変わったところということで考えてよろしいですか。 ○尾本健康推進課長  医療費の助成に関する部分では、今、委員がおっしゃっていただきました3点が新しいことでございます。 ○溝口中央保健福祉センター所長  手帳の関係でございますけれども、実は、厚生労働省が11月4日に主管課長会というのを行っておりまして、そのときの資料によりますと、27年4月以降に、その見直しについての検討会を発足させるということが出ておりましたので、そういう動きがあるということですけれど、27年4月からということですので、それから検討されますので、相当時間がかかると思います。 ○細川正博委員  いずれにしても、これ、2つの記書きのことに関して、大きな動きがあったのかなという受けとめ方をさせていただきました。そういった中で、これ、今、記書きの1番にありますウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設ということで、今これ具体的にインターフェロン治療への医療費助成ですとか、そういったことはずっとやられているということなんですけれど、肝硬変とか肝がんに関するものの助成というのは、今現在の状況というのはいかがなのでしょうか。 ○尾本健康推進課長  現在、医療費助成制度の対象になっておりますのは、ウイルスの根治治療に対するというのが国の考え方でございます。状態としましては、慢性肝炎のもの、それから肝硬変にかかっておりましても一部対象となります。ただし、根治治療が目的ですので、肝がんですとか肝硬変の末期になってしまって、ウイルスの根治治療の対象ではないとされたものについては、医療費の助成制度がないという状況です。 ○細川正博委員  根治が目的だということで、末期とか、また肝がんになってしまうと、それはちょっと難しいということですけれども、陳情の趣旨というのは、当然、ウイルス性肝炎に関してなんですけれども、肝硬変とか肝がんに至った場合というのは、それがどういう原因で肝硬変とか肝がんに進んだかというのは、それはわかるものなんでしょうか。 ○尾本健康推進課長  時間を追って、ウイルス性肝炎から進行する方向に向かって見ていきますときには、何十年かかってもわかると思うんですけれども、それを逆に見まして、終末像である肝硬変、肝がんから振り返って、この人が確かにウイルス性肝炎だけが原因であって、アルコールの影響がないですとか、ほかの疾病の影響がないですとかというふうに逆方向から判断するのは非常に難しいと思います。 ○細川正博委員  よくわかりました。そうすると、例えば治療の履歴だとか、そういうふうにずっとこのお医者さんにかかっていたとか、そういった方であれば、そういうわかり方もあるけれども、非常に病気が進んでしまった後に見ていただいた方というのは、その原因が何であったのかというのがなかなか難しいというようなことでよろしいんでしょうか。 ○尾本健康推進課長  何十年にもわたる経過の観察が正しくできればできますけれども、人生いろいろなことが何十年の間にありますので、すべての要因を排除して、ウイルス性肝炎だけというのはなかなか難しいことかと思います。 ○細川正博委員  今、なぜこのことを伺ったかというと、国のほうもウイルス性肝炎に基づくものに関しては、恐らく、重症化していったものに関しても助成をしていくという方向で今経過もやっているのだろうなというふうに想像しました。一方で、肝がんとか肝硬変になってしまうと、原因が究明できないということになると、そこに対しては及び腰になっているというようなことなのかなと思うのですけれど、国のスタンスとしては、そのようなスタンスなのでしょうか。 ○尾本健康推進課長  対策の基本となっております肝炎対策基本法といいますのが国と患者側の裁判の結果起こってきた法律で、もとになった病気はウイルス性のB型・C型の肝炎ですので、法の趣旨にのっとれば、やるべきことはなされているということになるかと思います。 ○細川正博委員  このウイルス性肝炎が進んでしまった結果、肝硬変とか肝がんになったという方もこれまでもたくさんいらっしゃるでしょうし、これからもいらっしゃるんだと思うんですが、今現在は、先ほどの御説明ですと、肝硬変の一部は対象だけれども、肝がんに進んでしまうと、根治に対する助成なので助成はないということだったんですけれど、それはウイルス性肝炎から進んだものに関しても、今現在は同様だということで考えてよろしいんですか。 ○尾本健康推進課長  国のスタンスは、あくまで根治治療に対して医療費を出すということですので、今おっしゃられましたとおり、肝がんには及ばないということです。 ○細川正博委員  わかりました。今現在そうだということです。ただ、肝炎対策基本法ができたそもそもの経緯というのが、ウイルス性肝炎を発症してしまったというのが、そういった、今で言う厚労省のそういう情報の周知が徹底できていなかったというところから来ているということから法ができたという経緯を考えるのであれば、その病気が進んでしまった後の状態に対しても、やはり助成というのはあるべきだと思うのですが、これは今の国の方向性としては、今現在は根治に対する助成だけだとすごくよくわかったのですけれども、今議論されている方向性というのは、その辺緩和の方向で進むような方向というのはあるのでしょうか。 ○尾本健康推進課長  医学の進歩に伴いまして、肝硬変のうち一部に助成が適用されているといいますのは、以前は肝硬変になってしまえば元には戻せないというのが常識だったのですけれども、治療が進みまして、肝硬変になっても代償性と言われる初期であれば戻せるということにもなりましたので、医学の進歩にもよるかと思われますし、法の趣旨にのっとれば、将来的な助成の拡大の可能性というのはあるかと思います。 ○細川正博委員  いずれにしても、もともとウイルス性肝炎の訴訟があって基本法ができたという趣旨を踏まえれば、恐らくそういった方向が自然であろうと思います。  あともう一点、患者実態調査結果についても伺いたいのですけれども、これは初めて行われた調査ということで、B型・C型ウイルス肝炎によるものだけではない、患者全部に対してということですけれども、なかなかやはり生活状況が大変苦しいとかやや苦しいという方が35%いらっしゃったということで、また、年間の医療費が非常に重たいという結果が出ております。  これは人によって多分相当違うのでしょうけれど、ほかの疾病と比べると、医療費が重たくなるような傾向とか、そういったものはこういった肝硬変とか肝がんとか肝炎の方とかっていうのはあるんでしょうか。 ○尾本健康推進課長  疾病間での比較はちょっと難しいかなと思うのですけれども、この医療費の助成制度に載られれば、自己負担の限度額、月額というのがありまして、1万円、もしくは2万円までというのが適用されます。この医療費助成制度に載らないものでありましたら、例えば保健外の診療でしたり、肝炎の治療ガイドラインに載っていない治療を医師の裁量でやるですとかというふうな場合、それから肝がんに対する治療というのが考えられます。ちょっと直接的なお答えはできないですけれども、疾病の間での比較は難しいかというふうに思います。 ○細川正博議員  わかりました。確かに人によって症状も違ければ、また選択する治療法も違って、また一概には言えないというのはおっしゃるとおりだと思います。そういった中で、いわゆる先進医療みたいな、そういったものもこの分野にも相当いろいろ今はあるということなんでしょうか。 ○尾本健康推進課長  先進医療はございます。炭素イオン重粒子線を集中的に照射する治療ですとか、ラジオ波で焼灼する治療ですとか、生体肝移植も先進医療になるかと思いますけれども、ございます。 ○細川正博委員  このアンケート調査に関しては、そのいわゆる先進医療みたいなものを使われていた方ということではなくて、一般の治療を受けている中で年間の医療費が非常にかさんでしまっているとか、そういった御回答だったのかどうかって、そういうのってわかるのですか。 ○尾本健康推進課長  そこまでの詳細は調査の中で明らかになっておりません。ただ、対象となりました病院が全国の国立病院機構の病院ですので、中には先進医療を行っている医療機関もあるかとは思います。 ○細川正博委員  この辺、何で伺ったかというと、ほかの疾病との差を設けるという今回の陳情の趣旨を全部踏まえますと、当然、ほかの疾病よりもかなり厚く助成をするというような内容になるのかなと思ったもので、その辺のほかの疾病との差を設ける合理性みたいなのは確認できればなと思ったのですけれども、この辺は何か御説明できるような内容ってありますでしょうか。 ○尾本健康推進課長  先ほど申し上げました肝炎対策基本法の中で、経済的な支援をするということが条文にありますのと、それから、法律の一番最後の附則のところに、具体的なところは今後検討していくというふうに書かれておりまして、その検討される場が年に1回、厚生労働大臣に意見書を出しております肝炎対策推進協議会です。その場で議論が今後も進められていくかと思います。 ○細川正博委員  今、ほかの疾病との差というか、この助成をする合理性というのも、肝炎対策基本法に基づくようなものだと。また、肝炎対策推進協議会のほうとも、1年に1回は必ずそういった意見交換をして意見書をやっていると。これは陳情文の要旨の2番のところにも、そういった意見書のところで医療費助成制度を創設するということが挙げられているというようなこともありますので、これは記書きの1にまさに対応するような内容なのかなと思います。  今、ちょっとその法との関係、また合理性の関係も確認できましたので、一たん私からは終わります。 ○村上典子委員  陳情者のところで、私、1定のときには区民厚生委員会ではなかったので、ちょっと改めて確認させていただくのですけれども、陳情理由の(1)のところに、我が国におけるウイルス性肝炎患者は350万人以上いると推定されているところということなんですけれども、豊島区に何人いらっしゃるかって推定の数でもいいのですけれども、わかるんでしょうか。 ○尾本健康推進課長  区の中にどのくらいの患者がいらっしゃるかというのは、推定の数もございません。 ○溝口中央保健福祉センター所長  実は、平成14年までは難病の扱いだったので、そのとき手当てを出していた方の数というのはわかります。手当てを出していた人は、慢性肝炎と肝硬変、ヘパトームの方ですので、相当重たい方になるのですけれども、平成14年前までは623名いらっしゃいました。 ○村上典子委員  その平成14年当時の難病に該当する患者の方と、このウイルス性肝炎というのは、ちょっととらえ方が違うという判断でよろしいですね。 ○溝口中央保健福祉センター所長  陳情の中で、ウィルス性肝炎の患者は350万人ということですので、ちょうど身体障害者手帳を全国的に取得されている方というのがこのぐらいの数字だと思いますので、そうしますと、豊島区が7,200人ぐらいいるということですから、そういう数字から判断しますと、大体7,000人ぐらいはいらっしゃるのではないかな。しかもウイルス性の方だけでそれぐらいいるのではないかなということになります。 ○村上典子委員  わかりました。あくまで推定される数字ということですけれども、7,000人以上そういうウイルス性肝炎の患者の方がいらっしゃるのではないかということで、やはり大きな病気だと思うんですね。そもそもの原因のところが予防接種時の注射器の打ち回しによるB型肝炎ウイルス感染というのは、これは国も認めてきているところなわけですけれども、私も小さいときは該当して注射器打ち回しだったと思うんですけれども、この予防接種の注射器打ち回しというのは、何年ぐらいまで行われていたことかおわかりになりますか。 ○尾本健康推進課長  済みません。ただいま資料がございませんので、後ほど調べてお答え申し上げます。 ○村上典子委員  よろしくお願いします。それと、これは日本に限らず世界的に行われていたことなのでしょうか。日本特有のことだったのでしょうか。 ○尾本健康推進課長  以前は、血液感染に対する理解がなかなか進んでおりませんで、そういう感染経路があるということ自体も知られておりませんでしたので、日本に特有な事象ではございません。進み方としましては、経済力があって医療が進んでいる国から医療器具のディスポーザブル化が進みまして、それをやっていたところから順次解消されてきたというふうなことでございます。 ○村上典子委員  わかりました。なかなか予防接種をめぐるところにも問題があるかと思うのですけれども、なぜそういうふうに伺ったかというと、この身体障害者手帳制度のほうの参考のチャイルド・ビュー分類というのが、これに準じて行っているということなんですけれど、かなり厳しい判定基準を行っていて、陳情者の陳情文の中にもあるように、医学上の認定基準が極めて厳しいため、亡くなる直前でなければ認定されないという実態が報告されるということなので、この辺、肝臓は眠れる臓器というのでしたっけ、なかなか症状があらわれにくくて、その間、時間的経過もあり、判定が難しいのではないかなという推察はできますけれども、今現在、この豊島区でも13人の方しか持てないような状況になっているということを確認いたしました。  それで、これに関しては、やはりほかの疾病よりも基準が厳しくなっているのではないかなというふうに判断します。先ほど、11月4日の厚生労働省の担当課長会で、来年の4月から検討をしていくということですが、そこではこのようなことも検討されていくということでよろしいんでしょうか。 ○溝口中央保健福祉センター所長  多分、それは見直しということになりますので、もうちょっと基準を緩和すると思うのですけれども、ただ、どの範囲までを緩和すればいいかとか、割合、薬によりましてよくなる人も大分ふえてきたということもございますので、その辺の判断は、ほかの心臓とか、そちらとの内部障害との兼ね合いというのもございますのでその辺も判断しながら、少し緩和されるような気はいたします。 ○村上典子委員  わかりました。ちょっと時間はかかるかもしれないけれども、検討されていくという方向が出てきたというところで、私どもとしてもここは応援していきたいなというふうに思っております。  あと、8月に田村厚生大臣が肝炎対策推進協議会の意見書を受け取った上での声明等が出たと思うのですけれども、その辺説明していただけますでしょうか。 ○尾本健康推進課長  大臣のコメント自体、ちょっと今手元にないのですけれども、前向きな御発言をなされたかと記憶しております。 ○村上典子委員  当時の田村厚生労働大臣ですけれども、医療費助成の早期実現を考えていくと表明されているということで、厚生労働省も前向きに、なかなか前回の陳情を審査した段階では、かなり医学的なことなので、私たちも判断をしかねるような状況ではあったのですけれども、その後の動きを見ますと、厚生労働省が前向きに検討していくというところに立ってきているという状況であるので、ぜひ私たちも応援したいと思っております。  それから、ウイルス根治治療が目的というところで、あと、この辺なんですけれども、私ども素人目から見て根治ができる病気はまだ軽いのであって、肝がんとかそういうほうが重いと思うのですけれども、根治治療ができるほうに医療費の対象が出ているということなんですね。 ○尾本健康推進課長  ウイルスの根治と申しますのは、体の中からウイルスが消せるということでございます。今は治療で根治が可能で、先ほど御説明しました医療費の助成制度に適用のある方、全員が適用があるわけではないので、適用のある方については根治が望めますし、肝硬変の初期であっても、もともと担っているウイルス性肝炎のほうを治してしまって、あとは肝硬変の進行がそこでとまるわけなので、あとは肝硬変に対する治療を行うというふうなことが可能になっております。 ○村上典子委員  そのためには、やはり早期治療というか早期発見、早期治療というのが重要になってくるんですか。 ○尾本健康推進課長  おっしゃられますとおり、まず検査を受けていただいて、陽性かどうかが早くわかる。陽性だとわかれば、それを放置しないで、できる限り受診をしていただいて、専門医の診断を仰ぐというところがスピーディーに進めば一番いい方向かと思います。 ○村上典子委員  わかりました。ウイルス性に関してはそれでわかりましたけれども、医学の進歩によってさまざま医療の技術が進んでいると思いますが、この陳情の方の背景ですね。たくさんの人数の方がいらっしゃる中で、この医療費助成、いざ助成をするとなると、どこまで助成の対象にするかとか、そういうことは細かいことが問題になってくるのかなというふうに思うのですけれども、それでも厚生労働省が前向きに検討していくというような見解が出ておりますので、ぜひこれは、前回は継続ということでございましたけれども、私どもとしては、ぜひ国に対しても積極的に検討していっていただきたいということで、陳情を上げていきたいと思っております。 ○渡辺くみ子委員  ちょっと私にとっては初めての審査なもんですから、ある程度のことを教えていただきたいんですが、さっき、溝口所長がおっしゃっていて、私の認識というのは、肝炎とか肝硬変とかというのは、東京都の医療費助成の対象だったというのがずっとありまして、それが平成14年度になくなったというお話で、これはどうしてそういうふうになったのですか。 ○溝口中央保健福祉センター所長  難病のほうの医療費助成だったので、マル都の医療券になるんですけれど、難病から外れたというのは、インターフェロンとかいう薬が開発されまして、それで難病のようにどういう治療薬が必要かとか、それがわからないとか、そういう状態ではなくなったということで、難病の医療費助成から外れたということになります。 ○渡辺くみ子委員  そうすると、いわゆる難病という規定というのは、原因がわからない、治療法がはっきりしない、だから難病で、そこら辺に対してはきちんと助成をしましょうという、その考えでやっていたのだけども、インターフェロンが出て、特効薬という感じで言われていますけれども、そういう状況になったから、難病指定からは外れたと。  この間、さっきの御説明から言うと、今、ウイルス性の肝炎に関しては医療費助成がありますと。この背景というのは、また何なのでしょうか。 ○尾本健康推進課長  医療費助成があります背景につきましては、肝炎対策基本法ができて、一方で医療の進歩があって、治療方法の開発があり、助成すべき治療方法の開発があるということと、法律でうたわれましたので、助成を行うということかと思います。 ○渡辺くみ子委員  ちょっと違うのではないかと思うのですけれど、ここの陳情で出されているとおり、1つは、国内最大の感染症であるという部分。それから、これは医原病という表現をされていますけれども、要するに国の予防注射の注射針をやって感染をしたりとか、それから、かつては売血が輸血されて感染をしたとかということで、よく自己責任という表現がされますけれども、少なくともこれに関してはそういう状況ではなくて、一定の医療行為の中で感染をしている人が非常に多いと。ウイルス性なものだから、お母さんが赤ちゃんを産んだときにまたそこで感染をするとか、いろいろな形でキャリアの人をふやしていると。しかもそれが国内最大の感染症だというような感じになってきているので、やはり治療に関してはきちんとした対応をして、これ以上ふやさない。それから、さっきの根治療法ではないですけれども、そういう形でウイルス性の肝炎を持っている人を少なくしていくというのが基本にあるのだろうというふうに私は認識をしているんですが、それでよろしいでしょうか。 ○尾本健康推進課長  説明が言葉足らずで申しわけございません。肝炎対策基本法の前文の中には、今おっしゃられました経緯、それから国が責任を認めという文言がございますので、法律そのものが成り立った経緯は、おっしゃられたとおりでございます。 ○渡辺くみ子委員  そうすると、インターフェロンも出てきたし、それの治療をきちんと受けている人に関しては、医療費の助成をしましょうと。そういう状況に対しての法律もつくって、今後も生活全般も含めて検討していくということで、拡充されていくこと自体いいなというふうに思うのですけれども、もう1つ、ちょっとひっかかっているのが、根治療養の部分なんです。これはウイルス性の肝炎が、いわゆる治療の見込みがある人に対しては、治療というよりもはっきり言えば根治する人に対しては金を出しましょうと。治してくださいと。広がるのを防ぎますよという発想なんですけれどね。今回の陳情のところは、肝硬変、肝がんに係る医療費の助成制度が欲しいと。やはり何でこういうふうに出てくるかというと、先ほど、肝硬変でも初期ということをおっしゃいましたけれども、初期でなくても、結局それが原因で肝硬変になり、状況によっては肝がんになる人もいれば、劇症肝炎になる人もいるとか、そういうような人に対しての助成制度が欲しいというふうに言っているのではないかなというふうに思っているのですけれど、そういう受けとめ方でいいんでしょうか。 ○尾本健康推進課長  この法律と、またもう一つ別に訴訟の関係というのがございまして、訴訟のほうでは、その賠償金という形で一定程度の補償がなされているかと思います。それ以外で肝炎患者に対しての医療ということでしたら、おっしゃられましたとおりです。 ○渡辺くみ子委員  それで、いわゆるお医者さんというか御専門のお立場から考えたときに、要は根治療養には金を出すけれど、そうでないところには出さないよとなると、あなたは死んでいくんだから、もうしなくていいんですよって、極端な言い方をするとね。それぐらいの中身を私は受けとめたんですよ、ここで。それで、お聞きしていいかどうかもわかりませんけれど、お医者さんの立場からして、こういうのってどうなのでしょうね。聞いていいでしょうか。 ○尾本健康推進課長  個人的なお考えをお尋ねかと思いますので、この場でお答えするのはよろしいのかどうかというのはございますが、同じ病気であっても病態はさまざまで、治療方法があっても適用になるかどうかというのはまた次の問題、別でございます。すべての患者がもちろん救われるのを望みますけれども、そうにはならない場面もございます。一方では、財源が限られているというのがございますので、すべての方にすべてのことをというのは難しい問題だろうと思っております。 ○渡辺くみ子委員  御答弁としては、お金の絡みも含めてそうせざるを得ないのかなというふうに受けとめましたけれども、ただ、私は、いわゆる国民病とか医原病という表現で病気になって、それそのものをストップをかけるというところで、ものすごくこの間、厚労省も頑張ってきていて、全体的に薬品も開発をされて、進んできているんだと思うんです。だけども、やはりそういう病気の経過からウイルス性の肝硬変になり、ウイルス性の肝がんになり、状況によっては劇症肝炎になって命を落とすとかという、そういう経過もなってきて、起因は基本的にはウイルスによるというふうになってくれば、私は、当然この陳情者の人たちが求めるのがごく当たり前なのだろうなというふうに思うんですけれども、ここら辺に関して、さっき村上委員もおっしゃっていましたけれど、8月1日の田村大臣との交渉だとか、そういう中ででも、今後またウイルス性の肝がんへの助成を検討していくとかという感じで答弁をされていて、やはり拡充されていくのかなというふうに、田村大臣の答弁なんかを見ていると思うのですけれども、そこら辺はどういうふうに受けとめていらっしゃいますか。 ○尾本健康推進課長  法の趣旨からいきましても、拡充される方向だと思います。肝炎対策推進協議会の構成メンバーは、法律によって患者を入れることとなっておりまして、患者と、それから医療者と行政とが一体となった協議会ですので、そこの中で議論をされながら、毎年毎年、あるいは1年に1回と言わず2回、助成制度が拡充されることもありますけれども、前に進んでおりますので、方向としてはその方向で行くんだろうと思っております。
    ○渡辺くみ子委員  私もそう思います。それで、そういう方向に行くことがこの陳情者の願意に沿った動きなのかなというふうに思っています。  もう1つ、身体障害者手帳についてちょっと御確認したいのですけれど、これも私は昔のところしか頭にないんですけれども、さっきのグレードC、10~15点。しかも肝性脳炎で、要するに肝性昏睡という状態で初めて手帳が取れるのかなと。だから人数的にも、そんな状態でも生体肝移植をして、やっと手帳の対象になったという流れだと思っているんですけれど、陳情文にも書かれていましたけれど、状況によっては本当に手帳がとれました、亡くなりましたとかって、そんな状況を予測できるのですけれども、そういうのはどうなのでしょうか。 ○溝口中央保健福祉センター所長  相当重たい方ですので、申請して、ちょっと時間がかかりますので、一応、東京都の身障センターのほうに送りまして、それで1カ月近くとかかかりますので、そうしますと、その間に亡くなっているというケースもあるのではないかなというふうに思います。だから、昏睡状態で腹水が中程度以上要りますので、相当悪いですので、そういう状態の方ということになりますので。  ただ、割合、やはり治療薬の関係で、重たい方でも治っていくという状況があるということで、固定されていないといけないということで、このような状態になって、しかも2回やらないといけないので、相当厳しい基準だとは思います。 ○渡辺くみ子委員  私も本当にそう思います。手帳をとるというのは、内部障害であっても症状固定というのが前提で、90日以上の間隔を置いた検査というのは、症状が固定しているかどうかという判定を下す1つのやり方かなと。だけど、この3カ月間というのも非常に貴重な期間ではないかなというふうに思いますし、そういうあれで言うと、何でこんなに厳しくしたのですかね。 ○溝口中央保健福祉センター所長  非常に肝臓だけ遅かったんですよね、こういう形で身体障害者手帳を取得できるというのは。それは、1つにアルコール中毒から来た肝炎の方、肝硬変とかそちらに進んでいったと思うのですけれども、そちらの問題をどうするかということで、2回受けるということは、その間、アルコールを飲んでいないという検査もしなければいけないというふうに聞いておりますので、そういうウィルス性だけではないという判断があって、その辺もちょっと影響したのかなというふうに思います。 ○渡辺くみ子委員  これを何とかしてくれと言ったところで、そう単純にいかないかもしれませんけれども、やはり陳情の1つの趣旨は、本当に命とせめぎ合いながら手帳をとるというような状況で、手帳をとることによって、本当に移植まで受けて状態が安定した人に関しては別ですけれども、それの前段の人たちに対しては、ちょっと余りメリットはないのかなというふうに思うんですけれど、もう1つ、内部障害1級、あるいは3級というのは、マル都で医療費助成は当然ですけれど、あるわけですか。 ○溝口中央保健福祉センター所長  医療費助成はございます。それと、心身障害者福祉手当てが関係してきます。1級、2級の方が一種の手当てが出ます。3級の方は二種ということで、ちょっと金額的な違いがありますけれど、そういうお金の援助もございます。 ○渡辺くみ子委員  確認したいのですけれど、内部障害は1、3級で、2級はないのではないですか。 ○溝口中央保健福祉センター所長  済みません、ほとんどなかったのですけれど、もう一遍ちょっと確認させていただきます。免疫機能障害。免疫不全の機能障害についてはあります、2級。肝臓もあります。ほかの臓器の機能障害についてはございません。1級、3級、4級になります。 ○渡辺くみ子委員  わかりました。そういった意味では、本当にここ何年かの経過の中で、医療費助成の対象が広がってきたこと。それから、これから新たに大臣との直接対話ができるような流れができてきたりとか、それから検討する協議会ができてきたりとかというふうなことで、患者たちが持っているいろいろな問題が、やはり政治の場で土俵に乗っかってきているということは、私は、ものすごい努力をされてきていらっしゃるんだろうというふうに思うんですけれども、病気を安心して治せる、そういう条件整備に一歩つながっているのではないかなというふうに思いました。  それから、手帳に関しては、ないよりは当然あったほうがいいと思うのですけれども、これも陳情者がおっしゃっているように、やはり中身的には十分もっともっと検討して、もう少し前の段階から手帳がとれるような状況をつくっていかなければいけないのではないかなというふうに思います。  それで、根治ということは1つの目的ではありますけれども、もう1つは、その疾患にかかっちゃったときに、やはりきちんと最後まで治療が受けられる、しかも生活の不安がなく治療が受けられるという状況をどうつくるかというのが、私は社会保障の根幹だろうというふうに思っていますので、そういう点では、これからも引き続きどんどんと拡充をしていくべきなんだろうというふうに思います。  それで、もう1つ思い出した。もう一点、肝硬変とか、それから肝がんまで行くとあれですけれども、慢性肝炎の段階でも就労がかなり厳しくなる状況があるだろうというふうに思うんですけれど、そこら辺に対してはどうなのでしょうか。負荷をかけられない、労働に対しては一定制限がある。 ○尾本健康推進課長  病気の治療をしていない状態でも、全身に倦怠感が強くなるですとかというふうなことで、ウイルス性肝炎にかかる前、慢性化する前と比べると、生活上の制限があるというのはあると思いますし、治療を受けておられましても、治療による制限、それから副作用によるというようなものがありますので、日常生活に何らかの影響はあるかと思います。 ○渡辺くみ子委員  今の御答弁があったように、肝機能障害がどんどん悪くなってくると、仕事もままならないという状況になってくるわけですから、そういった意味も含めて、私は本当にきちんとした、医原病であり、それから国内最大の感染症であり、しかも国がつくってきた病気だということであれば、国民病だという表現の対象になるのであれば、やはり最大限いろいろな制度を活用して、治療をお受けになっている方たちを補償していきたいし、これ以上蔓延しないようにすべきだろうと。  その立場からすれば、これは当然ですけれども、採択をと思います。いただいた資料の中でも、東京都のほうは全会派一致で採択をされている。それから、16の区が採択をし、意見書を上げているということですので、ぜひこの区民厚生委員会でも、そういう状況を今回はつくっていただきたいというふうに思います。終わります。 ○辻薫委員  もう大分議論が煮詰まってきたという状況ですけれども、私も確認したいのは、この要旨の5番目の中の文章にありますけれど、この高額の医療費負担と。先ほど来も話しありましたけれど、就労不能等の生活困窮に直面しているウイルス性肝硬変・肝がん患者については毎日120人以上の方が亡くなっているという状況ですけれども、この実態の確認、ちょっと大変な状況だと思うのですけれども、この辺は事実確認としてはどうなんでしょうか。現状ですね。 ○尾本健康推進課長  厚生労働省のほうでは、先ほど申し上げました患者実態調査のほかに別の研究班を設けまして、患者感染者の方がどれくらいいるかという数字を推定するという研究班の事業がございます。この中から350万人という数字も出てきておりますけれども、その研究の中で、肝炎対策推進協議会の資料によりますと、2011年の推定では、感染を知らないままの方が77.7万人、2000年から2011年の間に死亡された方が30~60万人、治った方が20万人、患者のままでおられる方が30万人、御自分がウイルス性肝炎である、陽性であると知っているけれども、未治療であるという方が推定で53~80万人という数字が出されております。 ○辻薫委員  そういう推定の数字からこうなるのであろうということなんだろうと思いますけれども、この中で、今もちょっと出ましたけれども、就労不能と、また高額医療の負担ということで、恐らく生活が成り立たなくて、本区においても生活保護を受けざるを得ないような方も出ていらっしゃるのではないかなと思うのですけれども、今回のこのような理由として生活保護を受けるというような方はいらっしゃるのでしょうか。把握されていますでしょうか。 ○副島生活福祉課長  生活保護の場合は、原因は病気で開始される方もいらっしゃいます。これは傷病世帯ということで、何の病気というカウントはとっておりませんが、傷病世帯ということで、ある程度の人数は出ております。 ○辻薫委員  はっきりとはこの人数は今すぐ出ないと思いますけれども、こういう状況の中で、その下の段で、肝硬変患者に対する生活支援制度である障害年金については基準の明確化を図りつつ、適正な認定範囲の実現に配慮した基準見直し作業が進んでいるということですね。一方、先ほど来出ています身体障害者福祉法上の肝疾患の障害認定制度、障害者手帳は医学上の認定基準は極めて厳しいためということで、先ほども出ておりますけれども、この年金のほうの基準見直し作業は進んでいると、こういったところはどういうところで、認定範囲の実現に向けた取り組みというのはされているのでしょうか。 ○木山高齢者医療年金課長  肝炎の患者についてももちろんなんですけれども、障害基礎年金についての認定基準というのは、なかなか地域によってばらつきが出たりとか、そういった問題もございまして、現在、国のほうでそのあたりをきちんと認定を整理するような作業はしております。 ○辻薫委員  なかなかこの障害者手帳については、先ほど来、難しいところもあるのですけれども、この辺も見直しの中で進めていただければなというふうに思っているところでございます。  それで、もう1つ、先ほど御説明いただきました、東京都のほうとして、このウイルス性肝炎重症化予防推進事業の開始ということで、先月から開始されたわけですけれども、この辺の経費はどういったところからなんでしょうか。先ほど、東京都のほうでもこういった同じような陳情が出されて、採択されたというのが10月なんですけれども、別にこれはリンクしている状況ではないと思いますけれども、これの経緯、いきさつにつきまして教えていただきたいと思います。 ○尾本健康推進課長  陳情書の中にあります昨年度出ました肝炎対策推進協議会の意見書の中で、日付は平成25年8月23日ですけれども、その中でウイルス検査の受診率向上とともに陽性者の医療機関への受診勧奨を行うための予算措置を行うことということがございまして、これを受けてのことかと思われます。 ○辻薫委員  そういった意味では、着実にそういう要望を受けて行われているということだと思います。あと、私も東京都に出された意見書なんかも確認をさせていただきましたけれども、本当にその中で、今言った生活困窮者への対策、就労もままならなというような状況の中で、やはり早急に国として取り組むべきだということで、意見書が上げられたということで確認をさせていただきました。  私どもも、本当にこの問題につきましては、着実にというか、そういう意味では状況的には進んでいるかとは思いますけれども、さらに今回の陳情を受けて、本区で採択することによって、さらに強力にというか、本区の陳情者の思いも含めて進んでいければなというふうに願っておりますので、私どももこの26陳情第41号につきましては、ぜひ採択というふうにお願いしたいと思います。 ○里中郁男委員  もう皆さんからいろいろるるお話し聞いたのですが、私も区民厚生委員会はずっと長く河野委員長のもと、務めさせていただいているのですが、残念ながら前回のときに、この陳情については私も違う委員会にたまたまいたもので、参加していなかったもので、今、皆さんのお話をお伺いして、その辺の関係がよく理解できたんですけれども、私もこの辺のことは余りよくわからないものですから、例えば、今350万人いらっしゃるという患者さんの中で、要するに一番最初は、いわゆる注射器の使い回しによる、そこから起きたものだというようなことは言われているのですけれど、この年齢層的なことを考えると、どんな年齢層って。上から下まで全部いるんですか。その辺のところをちょっと教えてもらいたい。初歩的な質問で大変恐縮なんですが。 ○尾本健康推進課長  先ほど御質問いただきまして、後ほどお答えしますと申し上げました回し打ちの問題と関連するかと思うのですが、間接的なお答えにはなりますけれども、集団予防接種で注射器の連続使用によりという訴訟の件で対象になっておりますのが、満7歳までに集団予防接種などを受けていることというふうな文言も入っておりますので、またもう少し調べますが、注射器がいつごろまで回し打ちされたか、いつごろまで集団予防接種があったかということでお答えをすることになるかと思います。後ほどお答え申し上げます。 ○里中郁男委員  350万人いらっしゃる中で、要するに昭和63年か何かのですよね。それから考えてみると、年齢層的には大体どの辺の幅の。今の1歳、2歳の方もいるんですか。その辺のところを聞きたいわけですよ。 ○尾本健康推進課長  おおむね60歳以上ですとか、50代の半ば以上ですとか、そのあたりの年齢が対象かと思います。 ○里中郁男委員  それで、結局、ウイルス性というのだから、やはりどこかウイルスが移動して感染するということがあり得るわけではないですか。だからその辺の、例えばこのウイルス性の肝炎がこれ以上感染しないような予防策というか、予防対策というか、それは当然とられているとは思うのですが、国民全体に対してどういったことでそういうことを促しているのかということについて、今現状を聞きたいんですけれど。 ○尾本健康推進課長  まず、感染経路の御説明をいたしまして、その後、御質問の予防対策のお話を差し上げます。  感染経路ですけれども、ウイルス性肝炎は、BとCにつきましては血液で移ります。輸血の検査がまだ病気が知られていないで検査ができなかった時代、それから検査が導入されるまでの間は、輸血で移る方、血性肝炎という形で移る方がありました。一度感染してしまいますと、今度は母子感染で移る。それから、性交渉で移るという世代を縦に、それから横に水平感染、垂直感染というのがございました。そのほかは、血液感染ですので医療現場で移る。それから、入れ墨など針の回し打ちで移るというふうな移り方もございます。  したがいまして、予防対策としては、それぞれについて行われまして、輸血の検査をB型、C型について行う。さらに、その検査の精度を上げるということで対応しておりまして、今、輸血で移る方というのはほとんどない。ゼロにするのはウインドウピリオドの関係で難しいのですが、ほとんどないというところまで持ってきました。母子感染については妊婦の検査をして、赤ちゃんに早期治療するというふうなことで、お母さんの治療もするというふうなことで、母子感染もほぼゼロにすることができるようになりました。性交渉につきましては、コンドームの使用というHIVと同じ理屈でございます。それから、より根本的な治療としましては、B型につきましてはワクチンがありますので、B型肝炎のワクチンを打つ。C型についてはワクチンがございませんので、そもそもワクチンを打つということ自体がございません。対策につきましては、そのようになっております。 ○里中郁男委員  わかりました。何しろ本当に全くわからなかったものだから、今聞いて本当によくわかりました。  それで、例えば私たちも年に1回、そこの健康診査センターに行って健康診断を受けるわけですけれど、そのときに血液をとって血液の検査をするわけですが、その検査と、この今の議題になっている部分とは、調べる内容が全く違うということですか。 ○尾本健康推進課長  ウイルス肝炎につきましても、本人の同意がなければ、その項目として調べることはできません。一般的な健康診断で行われておりますのは肝機能検査で、以前、GOT、GPT、今はAST、ALTと呼んでいますけれども、肝機能検査で異常があった場合に、原因を推定するために次の段階でウイルス性肝炎の検査をするというふうなことはございます。 ○里中郁男委員  要は、済みません、今、最後のところをよく聞いていなかったのだけれど、例えば血液検査をするときに、私もウイルス性肝炎についての検査も一緒にやっていただけませんかということで、お願いすればできるってことですか。 ○尾本健康推進課長  健診の場で同時にできるかどうかというのは、その健診の実施主体のところのお考えによりますが、一般的には、区で保健所と、それから医療機関委託の形でB型、C型のウイルス肝炎の検査を無料でやっておりますので、そちらは御案内をしております。 ○里中郁男委員  わかりました。いろいろと聞いておかないとね。いろいろと初めてのことなので、本当によくわかりました。  それで、この陳情につきましては、我が会派としても、今、細川委員のほうからるる質問させていただきましたけれども、皆さんから質問した内容、答弁なんかも聞いておりましても、やはりいろいろな部分で、記書きの1、2含めて、その両方の部分について、やはり大分拡充をされてきているという。前へ前へ進んできているということ。日進月歩というか、そのぐらいの感じのところで進んできているような部分がありまして、これはぜひ、この形で進めていただくことが大事ではないかなというふうに私どもも考えておりまして、皆さんと同様に、この26陳情第41号については、採択をしていただきたいということでお願いをしたいと思います。 ○河野たえ子委員長  ほかにございますか。   「なし」 ○河野たえ子委員長  なければ、冒頭に申し上げましたように、今審査していたのは26陳情第41号ですが、26陳情第5号も一緒に審査をしております。陳情者も第41号の陳情者と同じ方です。内容もほぼ同じと。都議会で全会派一致で採択したというところだけが新たに第41号でつけ加わったようなぐらいではないかと、大ざっぱに言いますとそういうような内容なんですね。それで、一応別々に採決をいたしますが、よろしいでしょうか。   「異議なし」 ○河野たえ子委員長  それでは、先に26陳情第41号の採決をやります。26陳情第41号については、皆様採択すべきものと決定するということでご異議ございませんか。   「異議なし」 ○河野たえ子委員長  異議なしと認めます。それから、次に26陳情第5号、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する陳情です。これについても採択すべきものと決定するということでご異議ございませんか。   「異議なし」 ○河野たえ子委員長  それでは、26陳情第5号並びに26陳情第41号とも採択すべきものと決定いたしました。  そして、この採択の内容につきましては、国への意見書を出していただきたいというのが趣旨でございますので、意見書を出さなければなりません。後ほどお諮りいたしますが、先ほどの青色申告会の陳情とこれと一緒に皆さんに後ほど案文を提案いたしますが、内容の案文については正副委員長に一任させていただきますので、よろしくお願いいたします。  それでは、今、2時35分です。これから報告が4件ございます。1件は訂正みたいなものですが、引き続いてやります。若干休憩とりますか。このまま進めていいですか。   「休憩」 ○河野たえ子委員長  それでは、再開を2時45分とし、若干休憩いたします。   午後2時33分休憩 ───────────────────◇────────────────────   午後2時47分再開 ○河野たえ子委員長  それでは、休憩前に戻りまして区民厚生委員会を再開いたします。  最初に、健康推進課長から一言発言があります。 ○尾本健康推進課長  先ほど村上委員に御質問いただきまして、お答えが後になって申しわけございませんでした。注射針、注射筒ともに変えるようになりましたのは昭和63年でございます。 ○河野たえ子委員長  それでは、報告事項に入ります。  最初は、「区税条例等の一部を改正する条例」に関する説明資料の訂正についてでございます。 ○高田税務課長  「区税条例等の一部を改正する条例」に関する説明資料の訂正について御報告をいたします。  平成26年第2回豊島区議会定例会に上程しました第30号議案「豊島区特別区税条例等の一部を改正する条例」に関しまして、平成26年6月26日に区民厚生委員会に提出いたしました説明資料に下記のとおり誤りがございましたので、訂正の上おわびをいたします。  条例の改正文には誤りはございませんでしたが、区民厚生委員会用説明資料の雪上車及び小型特殊自動車に関する部分につきまして、本来、原動機付自転車等と同様に「平成27年4月1日以降、すべての車両に新税率を適用する」とすべきところを、軽四輪等と同様であると誤認し、「平成27年4月1日以降、新規に検査を受けるものから新税率を適用する」としてしまったものです。  今後は、このような誤りのないよう、資料作成に当たりましては職員の二重チェックを行うなど、再発防止に努めます。申しわけございませんでした。  具体的には、まず1番のところでございますが、軽自動車税の税率の引き上げのところでございます。(1)軽四輪等の税率改正のところで、こちらの資料にございますように、太枠のところが誤りでございます。正しくは、四輪以上と三輪のみでございます。  (2)については誤りはございません。  裏面をごらんください。(3)原動機付自転車等の主な車種の税率改正でございます。こちら左の表が誤りでございまして、正しくは右の表のように、雪上車、小型特殊自動車についても、4月1日以降すべての車両に新税率を適用するものでございます。施行年月日は平成27年4月1日ですので、まだこちらの適用をしているものではございません。  参考としまして、登録台数を記載してございます。雪上車についてはゼロ、小型特殊農耕用ゼロ、小型特殊その他、主にフォークリフトでございますが、323台という内訳でございます。  申しわけございませんでした。報告は以上でございます。 ○河野たえ子委員長  報告が終わりました。御質問、その他ございますか。   「なし」 ○河野たえ子委員長  それでは、報告事項の1番目については終わります。 ──────────────────────────────────────── ○河野たえ子委員長  次は、地域保健福祉計画(素案)のパブリックコメントの実施についてと、健康プラン(素案)のパブリックコメントの実施について、2件一括しまして理事者から説明があります。福祉総務課長並びに地域保健課長が一緒にそれぞれ説明をいたします。 ○常松福祉総務課長  それでは、A3のもので、豊島区地域保健福祉計画の概要と書かれました資料につきまして御報告させていただきます。  最初に、計画のタイトルが、本来、計画素案とすべきところが素案が抜けておりましたので、大変申しわけございませんが、御訂正のほどよろしくお願いを申し上げます。す。  こちらにつきましては、後ほど御説明をさせていただきますけれども、保健福祉審議会におきまして御議論いただいているものでございます。近々、12月11日から1カ月間、1月13日までの間、区民の皆様にパブリックコメントに付したいというふうに考えておりまして、本日御報告させていただくものでございます。  それでは、計画素案の概要につきまして御報告させていただきます。  こちらⅠ章からⅥ章までローマ数字で表記してございますけれども、6章立てのものとなってございます。なお、計画素案の本体につきましては、11月19日開催の保健福祉審議会での御意見や、あす11月21日を締め切りといたしました委員からの意見の文書による御意見を踏まえて修正を行ってまいります。パブリックコメント用の修正作業を現在施しておりますので、その作業が終了し次第、区民厚生委員会の皆様方には冊子の形でお届けをさせていただきたいと思います。本日は、こちらのA3及び附属の資料に基づきまして御説明をさせていただきたいと存じます。  それでは、左上からごらんいただきたいと思いますが、Ⅰ、計画の基本的な考え方でございます。こちらにつきましては、策定の趣旨は、新たな支え合いによる地域社会づくり及びすべての人々が安心して暮らし続けることができるよう、これを継続的に支える仕組みの構築を目指すということで策定をしております。  この計画の性格でございますが、社会福祉法で規定する市町村計画でございまして、区の基本構想と連動するものでございます。また、社会福祉協議会が策定しております豊島区民地域福祉活動計画とも相互に補完するものとしております。  計画の期間でございますが、平成27年から31年までの5カ年計画というふうにしておりますが、中間年度に当たります平成29年度には、また見直しをかける予定でございます。  右に目を移していただきまして、計画策定のプロセスでございますが、先ほどお話をさせていただきましたとおり、保健福祉審議会を設置いたしまして、こちらでの御審議をいただいております。その審議に当たりましては、区民意識・意向調査を本計画並びに介護保険、障害者関係、健康関係ということで実施をいたしまして、これらを踏まえた形で計画を策定しております。  その隣、3の豊島区の現況でございますが、いわゆる統計的なものでございまして、人口動向の推移、人口動態、あるいは障害者関連の手帳の発行数、生活保護の被保護人員等の推移、また医療関係、国保1人当たりの費用額などにつきまして記載をした後、豊島区の財政状況ということで記載をするものでございます。  4番目、地域保健福祉計画を取り巻く動向と今後の方向性のところをごらんいただければと思いますが、国等におけます動向ということで、生活困窮者自立支援法でございますとか、障害者の権利関係の条約の批准、差別解消法等につきまして御説明しております。あわせまして、いわゆる医療・介護総合確保推進法などにつきましても、動向を御報告させていただいているところでございます。  それを踏まえまして、豊島区における今後の人口動向予測をこの欄に記載をさせていただいております。こちらにつきましては、現状の本区の人口増加の傾向を踏まえましたトレンドに国立社会保障人口問題研究所の報告の要素を加味した形の独自推計を掲載しております。本来、基本計画の推計などと整合を図るべきとの御意見をいただいておりますけれども、基本計画の推計がこの計画の策定に間に合わないものですから、今回はこういった独自推計を掲載をさせていただきまして、今後、計画の見直しにおけます段階では基本計画の推計が出ておりますので、そちらを援用するものというふうに考えております。  豊島区における動向と今後の方向性ということで、先ほど申し上げました区民意識調査各種の結果を踏まえまして、住居の種類や家族構成、あるいは年代による意識の差はございますが、地域の支え合い等に関する必要性が感じられるといったようなことを踏まえております。また、日ごろから健康に関する意識を高めながらも、さまざまな活動に参加することで地域での生活力を高めていき、自己実現に向けたチャレンジに取り組んでいけるような豊島区にしたいといったような方向性を示したところでございます。  中ほどの欄に目を転じていただきまして、大きな第Ⅱ章でございます。今後の重点施策でございます。こちらにつきましては、「区民参加による支え合いの基盤強化と、より健康で、地域でいきいきと暮らしていける豊島区をめざして」と題しまして、多様な課題とトータルな視点での対応を図るべく、多様化・複雑化する課題に対しまして制度の垣根を越えた支援の展開、あるいは地域の共通課題としてさまざまな資源・地域の力の活用が必要である。また、専門職の配置と育成、地域の人たちとの協働の仕組みづくりというようなことで方向性を示したところでございます。  あわせまして右に目を転じていただきまして、区民参加による支え合いの基盤強化ということで、これまで、ともすると受け手ととらえられがちだった高齢者、あるいは障害者といったような区民も支え手・担い手となる参加型の区民像の構築を目指していきます。また、一般社会と福祉を切り分けるのではなく、一般社会全体が福祉コミュニティ化するべきではないかといったような方向性を示しております。  その下の段に目を転じていただきまして、各分野でございますが、第1といたしまして、総合分野が取り組み方針の1から5となっております。この中で区民参加による見守り・支え合いの推進でございますとか、地域における災害時要援護者等の見守りの推進、あるいは生活困窮者の自立支援の推進、住まいの場の整備につきまして記載をしております。住まいにつきましては、これには特養、あるいはサービスつき高齢者住宅なども含めた形での記載となっております。  右に目を転じていただきまして、高齢者施策部門が取り組み方針の1から8に分かれておりまして、在宅生活や介護予防の推進、認知症施策の推進、権利擁護・虐待防止の推進、あるいは高齢者総合相談センターの機能強化、医療と介護の連携などについて記載をしているところでございます。  また、3といたしまして、障害者施策分野が取り組み方針の1から5となっておりまして、相談支援の充実、アクセシビリティー、いわゆるバリアフリーでございますけれども、こういったものの推進、障害者差別の解消などにつきまして記載をしております。  4点目が保健福祉分野でございまして、取り組み方針の1から6ということで、がん予防・がん対策、こころの健康づくり、あるいは地域医療体制の充実について記載をしております。  その下の段に目を転じていただきまして、大きな第Ⅲ章、介護保険事業の推進につきましては、第6期豊島介護保険事業計画といったような内容のものとなっております。  恐れ入りますが、別添1をごらんください。別添1をごらんいただきますと、介護保険事業計画の第6期に当たりまして、平成27年から29年度の3カ年を計画期間とするものでございます。  その構成でございますが、①から⑥とございまして、①、第1章が計画の基本的な考え方ということで、地域保健福祉施策の基本理念と基本方針を介護の分野につきまして明らかにしてまいります。また、法上の位置づけなどにつきまして明らかにするところでございます。
     ②といたしまして、高齢者の状況と将来予測ということで、先ほどのものと重複するところがございますが、人口の推移、高齢者の状況等につきまして詳しく述べてまいります。  また、③といたしまして、地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みということで、先ほどとも若干重複いたしますが、介護予防の推進、認知症施策の推進、医療介護の連携、高齢者総合相談センターの機能強化などにつきまして記載をしてまいります。  ④でございますが、介護保険制度の円滑な運営ということで、要介護高齢者の推移と見込みを示した後、介護サービスの利用状況、介護サービスの利用見込み、第6期に向けての保険料等の見込みにつきまして記載をしていく予定でございます。  ⑤でございますが、介護保険制度の適正な運営と普及啓発ということで、サービスの質の向上に向けて、あるいは給付の適正化の取り組みなどにつきまして記載した後、⑥といたしまして、資料編となるところでございます。  恐れ入りますが、A3の資料にお戻りをいただきまして、その右側が第Ⅳ章でございまして、障害者福祉の推進ということで、こちらが第4期豊島区障害福祉計画となってございます。  恐れ入りますが、別添の2をごらんいただければと存じます。別添の2をごらんいただきますと、第4期の障害福祉計画でございますが、先ほどの介護保険事業計画と同じく27年から29年度の3カ年を計画期間とするものでございます。  大きな第1章といたしまして、障害者福祉の概要ということで(1)計画策定の経緯を述べまして、(2)といたしまして第4期の障害者福祉計画の策定に向けてということで、基本的な考え方などをお示しするところでございます。  大きな第2章が障害者福祉サービスの整備ということで、(1)といたしまして地域生活・一般就労への移行等に関する数値目標の設定ということで、成果目標を掲げております。①から④ございまして、①が施設入所者の地域生活への移行、②が入院中の精神障害者の地域生活への移行ということで、こちらは東京都で作成しているものでございます。③といたしまして障害者の地域生活への支援、④が福祉施設から一般就労への移行などにつきまして記載をしてまいります。  大きな第3章、自立支援給付でございまして、(1)が自立支援給付サービスの概要を述べた後、(2)といたしまして自立支援給付サービスの提供見込み量と確保の方策ということで、こちらは活動指標となっております。①が訪問系サービスでございまして、ホームヘルプですとか重度訪問介護などについて記載をいたします。  恐れ入りますが、裏面をごらんいただければと存じます。続きまして、②が日中活動系サービスでございまして、生活介護、あるいは自立訓練、機能訓練や生活訓練、就労支援事業のA型、B型などについて記載をいたします。③が居住系サービスでございまして、いわゆるグループホームや施設入所の支援について。④が相談支援ということで、計画相談、地域移行支援などについて記載をしてまいります。  (3)が児童福祉法に基づくサービスでございまして、①が障害児通所支援につきまして記載をいたします。②が障害児相談支援について記載をしてまいります。  大きな4章、地域生活支援事業でございまして、(1)が地域生活支援事業の概要、(2)が地域生活支援のサービス提供見込み量と今後の方策ということで、こちらも活動指標になっております。この中には必須事業と任意事業に分かれておりまして、必須事業は理解促進研修・啓発事業ですとか、相談支援事業など8項目になっております。任意事業につきましては、日常生活支援、社会参加支援など4項目になっているところでございます。  恐れ入りますが、A3の資料にお戻りいただければと存じます。恐縮でございます。大きな第Ⅴ章、地域福祉の推進ということで、これまで第Ⅰ章から第Ⅳ章につきまして述べてまいりました施策の体系ということで、いわゆるツリー図をお示しをいたしまして、そのツリー図ごとに主立った事務事業の簡単な説明をさせていただこうというふうに考えているところでございます。  施策の体系の1番目が地域福祉の推進ということで、(1)から(6)までコミュニティによる地域福祉の推進等について記載をしてまいります。大きな柱のツリーの第2つ目が地域における自立生活支援ということで、(1)から(6)高齢者・障害者の自立支援の強化、あるいは多様な住まいの確保と施設サービス等の基盤整備等につきましてツリー化してまいります。大きな3つ目の柱が地域保健・医療の推進でございまして、(1)、(2)、(3)とございまして、(3)健康危機管理のところだけ少し細かく記載をさせていただいております。(4)が地域医療体制の充実でございます。  最後、第Ⅵ章でございますが、計画の推進に向けてということで、1、保健福祉の総合窓口体制の構築ですとか、2番、社会福祉協議会との協働による地域福祉の推進、その他6項目となっているところでございます。  以上の内容につきまして冊子の形にいたしまして、パブリックコメントを実施させていただきます。12月11日から1月13日まで、広報としまの12月11日号に記載をいたします。区のホームページにも記載するほか、福祉総務課、広報課、区民事務所、高齢者福祉センターや特別養護老人ホームなどに資料を置きまして、ごらんをいただくところでございます。このパブリックコメントを経まして、2月の審議会で内容につきまして最終の整理をさせていただいた後、3月に審議会からの答申をいただくといったようなスケジュールになっております。  大変早口で申しわけございませんでしたが、説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○佐野地域保健課長  それでは、続きまして、私のほうから健康プランの改定についての御説明を申し上げます。恐れ入りますが、A4、3枚物の健康プランの改定についてという表題の資料をお取り上げいただきたいと思います。  ただいま説明のありました地域保健福祉計画と同時並行で健康プランの改定を進めております。資料の1番目、改定の趣旨でございますけれども、3年に一度、計画の改定を行いますけれども、今回、この間の新たな健康課題ですとか社会情勢の変化等を計画に反映させることを目的に見直しをしております。  2番目、改定の内容(特徴)でございます。今回の改定のポイントを5点上げております。1点目でございますが、女性の健康施策の強化ということで、今年度、人口減少問題、消滅可能性都市対策ということで、としま鬼子母神プロジェクトを初めとする女性の健康施策を推進する方向性がなされました。こうしたことを計画に反映させますとともに、この計画の重点施策の1つに位置づけました。  2点目でございます。生活習慣病の発生予防と重症化予防対策の強化を盛り込みました。国の方針に合わせまして、これまではメタボリックシンドロームの予防についてというのを1つの柱にしておりましたが、メタボに加えまして、糖尿病と循環器疾患、これもあわせて重点的に取り組む予防施策ということで位置づけをいたしました。  3点目です。高齢者の健康の項目を新たに設けたという点でございます。これにつきましては、これまで高齢者の健康という独立した項目がございませんでしたけれども、これからは少子高齢化がさらに進む状況の中で高齢者の健康という項目を独立して設けることで、具体的な対策をさらに推進するという姿勢を示すものでございます。  4点目、地域の健康づくりへの視点を追加したことでございます。これについては、説明の2つ目の後段にありますように、現在、社会福祉等での重要なキーワードになっておりますソーシャル・キャピタルです。これは国の計画、都の計画でもこの言葉を盛り込んだところでございまして、地域のきずなを重視して、協働関係の中で支え合う中で健康づくりをしていくという方向性でございます。このソーシャル・キャピタルについて1つの項目立てをいたしました。  それから、5点目でございますけれども、2025年の地域包括ケアシステムの構築を見据えた施策の明確化ということで、地域包括ケアシステムの構築に向けまして、重要な課題の1つであります在宅医療と介護の連携推進、これを独立した項目ということで設けました。  以上の5点が今回の改定のポイントでございます。  改定時期、3番にございますように、来年の3月となっております。  4番目、素案でございますけれども、(1)骨子でございまして、恐れ入ります、裏面の別紙1をごらんいただければと思います。  こちらは現行の健康プランと、それから改定する健康プラン、構成をどう変えたのかというのを見る資料でございます。左側が現行のプランの構成、右側が改定案の構成ということでございます。  改定する部分でございますけれども、健康づくり分野の3に健康づくりの推進という項目がございます。この中で(5)女性の健康、これはこれまでも項目ございましたけれども、先ほど申し上げましたように内容をさらに充実するということで、点線の矢印の先にございますように、生涯を通じた女性の健康推進ということで、これは重点施策に位置づけをしたものでございます。  それから、同じ3の(4)、(3)でございます。メタボリックシンドロームの予防という項目を、矢印の先にありますように糖尿病、循環器疾患、メタボリックシンドロームの予防という表現にいたしまして、重点施策に位置づけました。  それから、3点目は、3番の(7)たばこ・アルコール対策の項目でございますが、この項目の中に肺の疾患でございますCOPDを盛り込んだということでございます。  それから、右側の改定案のほうをごらんいただきまして、中段から下に健康危機管理分野というのがございます。こちらの6の健康危機への対応の(3)番、災害時の医療、保健衛生体制の構築というのが新たに独立した項目として盛り込みをいたしました。  それから、改定部分の最後になりますけれども、一番下の地域医療分野、こちらの(1)番、在宅医療の推進という項目立てをいたしました。左側を見ていただくとわかりますように、これまで地域医療分野につきましては、地域医療体制の充実ということで柱を1本にしておりましたけれども、これは(1)と(2)に分けて内容を充実したということでございます。  恐れ入ります。1ページ目にお戻りをいただきたいと思います。4の(2)の概要でございます。別紙2をごらんください。3ページから5ページにかけてでございます。  こちらが今回の健康プランの現段階での案でございます。これは全体のイメージを把握していただくための資料でございまして、各項目ごとに主な内容、それから修正点を盛り込んだものでございます。時間の関係もございますので、かいつまんで御説明いたします。  これ、5章立ての計画としておりまして、第1章は健康プランの改定に当たってということで、1番が計画の位置づけと計画期間、計画の構成を書いてございます。2番目が豊島区の現状。人口、高齢化の進展、平均寿命、健康寿命等々、そうしたものをずっとグラフで示してございます。3番目が数値目標に対する中間評価。これは23年度に実施いたしました前回の計画の中間評価と今回実施した中間評価を併記して、その状況を示しております。  第2章、重点的に取り組む施策でございます。従来、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと下にございますけれども、がん予防・がん対策の推進、こころの健康づくりの推進、一番下、予防接種の推進という3つがこれまでの計画の重点施策でございますが、これにⅢとⅣ、生涯を通じた女性の健康の推進と糖尿病・循環器疾患・メタボリックシンドロームの予防という項目、この2つを重点施策として追加をいたしました。  分野別の施策です。健康づくり分野でございますが、Ⅲ番目、生涯を通じた女性の健康の推進。こちらのほうでは、鬼子母神プロジェクトを初めとする女性の健康づくりへの総合的な支援策を主な取り組みとして盛り込んでございます。  ページをめくっていただきまして、4ページでございます。上のほうから、1番の糖尿病・循環器疾患・メタボリックシンドロームの予防でございます。こちらについては、これまでの特定健診、特定保健指導の取り組みに加えまして、今後、計画しております国のデータヘルス計画に基づく糖尿病の重症化予防の対策等を計画として盛り込んでおります。  2番目がたばこ・COPD・アルコール対策についてでございます。これについては新たにCOPD対策を追加したところでございます。  次に、健康づくりの推進。Ⅴ番目でございます。その4つ目、高齢者の健康という項目を新たに盛り込みまして、こちらのほうは最近問題になっておりますロコモについてもこの中で記載をいたしました。  次に、Ⅵ番目、地域のつながりの醸成(ソーシャル・キャピタル)をここで1つの項目として置いて、区民ひろばですとか団体、健康づくりグループ等々、地域で協働して、地域で仲間をつくりながら健康づくりを進めるというような環境整備をしていくんだというような方向性を盛り込みました。  次に、5ページをお願いいたします。一番上の3番目の災害時の医療保健衛生体制の構築ということで、現在、病院、それから三師会等々と豊島区におけます災害時の医療救護体制の検討を進めているところでございまして、その目標等をこちらのほうに盛り込みまして、新たに項目を独立させたものでございます。  さらに次のⅧ番、感染症対策の強化の4番、感染症対策ということで、ことし問題になりましたデング熱、あるいはエボラ発症熱等々、海外から持ち込まれる感染症についての対応についても記述を盛り込んだところでございます。  それから、最後のページになりますが、一番上、地域医療分野で、地域医療体制の充実というところで1番目、在宅医療・地域医療連携の推進という項目がございます。これは地域保健福祉計画のほうでも今後、医療と介護の連携を重点の柱に位置づけておりますことを受けまして、こちらの健康プランのほうでもこれまでの単なる在宅医療ということではなくて、地域包括ケアの構築を目標とした広い意味での医療介護の連携を進めるのだということを具体的に記載するものでございます。  恐れ入ります、1枚目にお戻りをいただきたいと思います。最後になりますが、5番の今後のスケジュールでございます。先ほどの地域保健福祉計画と同様に、パブリックコメントにかける前の改定素案、これ、区民厚生委員会の委員の皆様に御配付をさせていただく予定でございます。その後、12月11日から1月13日、パブリックコメントにかけます。その結果を受けて、計画案を1月の下旬から2月にかけて修正いたしまして、2月3日に健康プランの推進会議にかけて、さらに意見をちょうだいしまして、最終的な調整を行った上で、来年の1定に議会の報告をさせていただく予定でございます。  簡単ですけれども、説明のほうは以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○河野たえ子委員長  盛りだくさんですが、説明が終わりました。御質疑をどうぞ。 ○村上典子委員  済みません、A3判の豊島区地域保健福祉計画の概要のローマ数字のⅤの地域福祉の推進の(3)地域ケア体制の中の(アステリスク地域ケアシステム)、この地域ケアシステムと地域包括ケアシステム、この違いをもう一度確認のため御説明いただけますか。 ○常松福祉総務課長  実は、ここがちょっと迷っているところでございまして、地域ケアシステムと申しますのは、いわゆる地域包括ケアシステムと考え方は同じなんですけれども、地域包括ケアシステムというのが介護保険法のほうで位置づけられてしまったものですから、同じような考え方、いわゆる圏域の中で、障害者につきましても絶え間ないサービスができていくといいなというふうに思って進めたいと思っているのですけれども、それを地域包括ケアシステムという言葉にしてしまうと、介護のほうに引きずられてしまいます。  一方、地域ケアシステムという言葉をそのまま使ってしまいますと、包括という言葉が抜けているのではないのみたいな、そういう誤解が生じるかなというふうに思っておりまして、この辺の使いが今、審議会のほうでも少し御意見をいただきまして、どちらを使うかちょっと迷っておりますので、アステリスクをつけさせていただいているところでございます。 ○村上典子委員  わかりました。 ○渡辺くみ子委員  審議会の委員ということで、きちんと意見を上げなければいけないのですが、正直言って質問というよりも、率直に言って、障害者福祉計画とか、それから介護保険事業計画が添付されているわけではない部分が、やはり具体的にどういうふうになっていくのかという点では、これ添付されて出るのだと思うのですけれども、事業計画が具体化されたときにどうなっていくかとかという、そういう見方というのは一切審議会でもできませんし、ちょっとこういう進め方に関してはどうなのだろうかという思いが率直に言ってあります。  それで、1つ質問ですが、例えば障害者福祉サービスの整備のところで、入院中の精神障害者の地域生活への移行という部分があります。これは入院から在宅へという、もう何年も前からこういう流れはつくられてきているのですけれども、これが障害者福祉計画の中でどういうような形になっていて、医療と、それから在宅での連携とかというのは表現なんかもほかのところにありましたけれども、どういうような体制を区としてとっていくのか。ちょっとそこに関して教えてください。 ○常松福祉総務課長  医療と介護の連携のほうは私のほうから御説明させていただいた、冒頭の障害の関係につきましては担当課長のほうから御説明させていただきたいと存じますけれども、この介護と医療の連携につきましては、この間取り組んできたことが一定ございます。それをある程度御説明をさせていただいているほか、今後につきまして、それをどういった形で3年なり5年なりの間で伸ばしていくのかといったようなことについて記載をしていくというふうに考えております。  トータルで申しますと、医療と介護というのは、今後はますます密接になっていくと思っておりますし、当区の場合は、ありがたいことに医師会を初め三師会、その他の関係事業者の方々に御協力いただいた形での検討が進んでおりますので、そういう状況を御報告させていただくとともに、その延長上にどういった姿があるのかということを、どこまで細かく記載できるのかというのは検討の途上でございますけれども、記載していきたいというふうに思っております。  障害者につきまして別途担当から回答させていただきます。 ○森障害者福祉課長  入院中の精神障害者の地域生活への移行のところでございますが、こちらのほうは入院中の精神障害者の地域生活の移行について指標となる退院可能な精神障害者は抽象的で医療機関の主観によるものであり、客観的に分析、評価することが難しいことから、東京都が数値目標を定めていくことになっております。都では精神科病院からの退院や地域移行を促進し、社会的入院の解消をさらに進めていくため、平成27年から29年までの入院中の精神障害者の退院に関する目標を定めていくとされております。 ○渡辺くみ子委員  ちょっとこれ以上深めてもあれなんですけれど、この地域保健福祉計画の中で新たな1つのポイントになる部分なんだろうと思うのです。もちろんメインになるのは都との関係があるのだと思うんですけれども、受け皿的に言えば、豊島区は相当絡んでくる。それから、地域的にもいろいろな対応が必要になってくるでしょうし、それから、受ける施設との関係が出てくるのかとかと思っているのですけれど、そこら辺はこの障害者福祉計画の中である程度書かれることなんでしょうか。 ○森障害者福祉課長  相談支援の中で地域移行支援というものがございます。こちらのほうは、具体的に精神障害者が、病院ではないのですけれども、施設等から移行してきた場合、相談支援ということで、こちらのほうの事業を進めていく予定でございます。こちらのほうについては、27年度から29年度ということで、サービスの提供見込み量等も見込んでいく予定でございます。 ○渡辺くみ子委員  正直言って、この健康プランの改定についても非常に漠としたもので、具体的にどういうふうになっていくのかというのが、正直言ってこの御報告だけではつかみ切れない。それから、地域保健福祉計画に関しても、まだいろいろ資料を見させていただいているわけですけれども、やはり地域の支え合いというのがぼんと全面に出て、それで行政側としてどういうふうにそこら辺、中核になって周りを組織していくのか、核づくりとあわせてやっていくのかとかという、正直言ってそこら辺がいま一つイメージ化できないものですから、なかなか不安だなというのが正直な感想です。  終わります。 ○細川正博委員  幾つか確認させてください。まず、地域保健福祉計画のほうですけれども、今回、生活困窮者の自立支援の推進ということでうたわれていますけれども、これは本区がモデル事業として取り組んでいるということですけれども、今、国の解散総選挙というのもありまして、来年の4月から本格実施ということで、ほかの自治体もかなり準備が進んでいないというような状況があるということも情報としていただいていますけれども、本区の4月からの取り組みに関しては、特にこういったところにうたっても問題なく進んでいくということでよろしいんですか。 ○田中自立促進担当課長  御指摘のとおり、来年4月から生活困窮者自立支援法、本格施行ということでございまして、現在のところ、モデル事業を行っているところでございます。準備のほうは順調に住んでおりまして、ただ、1点だけ、今、御指摘の点で、国のほうの予算の関係で、それぞれの事業の補助の割合のほうは示されておるのですけれども、上限額のほうがまだお示しいただいていないという状況でございます。この辺はちょっと懸念をしておりまして、今回の解散等もございまして、それがいつごろお示しをいただけるのか、これによって、来年度の本区の事業の規模も変わってくるというところがございますので、その点につきましては、御指摘の点については若干影響があるかなというふうに思っておりますけれども、引き続き早くお示しをいただけるように23区区長会のほうでも要望を上げておりますし、本区も国のほうに確認を密に連携をとって、早く情報を仕入れていきたいというふうに思っております。 ○細川正博委員  どのぐらいの予算の規模になるのかによって、できることも当然ながら変わってきてしまうとは思うのですけれども、やはり生活困窮者等への自立支援というのは、我々自民党としても非常に期待している内容でもありますので、仮に国のほうの対応が新しい年になった後に少し縮小するようなことがないとは思うのですけれども、もしあった場合でも、きちんと区としては進めていただきたいなというふうに思っております。  もう一点ですけれども、豊島区健康プランのほうなんですけれども、これは資料の見方としては、3ページ以降のところに具体的な章立ての概要がありまして、四角く囲っているところが新規とか拡充とか変更とか書いてあるんですけれども、今回改定になる内容というのは、この新規とか拡充とか改定とか変更とかなっているところのみが変わるということでいいんですか。 ○佐野地域保健課長  見方の御説明が不足しておりまして申しわけございません。3ページ以降は、全体の骨子にそれぞれ主な記述を加えているところでございます。四角の枠で囲ったのは、項目を新たに頭出ししたとか、表現を変えたとか、そういったところでございまして、これ以外のところ全般にわたって見直しを加えてありますので、最近の動向ですとか、国、都の動き、社会情勢とか、それから区の施策の動きとか、その辺は全般にわたって見直しをして、修正を加えてございます。 ○細川正博委員  わかりました。1点だけちょっと中身に関しても確認させていただきたいのですけれども、今回、この健康プランの中に、豊島区食育推進プランというのがあります。以前は独立していたものですけれども、この中に入っていますけれども、この中で、食育基本法の目的でうたわれている食に対しての感謝の気持ちとか、そういったものがこの推進プランの中に、以前のものにはうたわれていたのですけれど、今、現行のものにはうたわれていないということを以前指摘させていただいたんですけれども、この辺は、次のプランに関してはどうなっているのかを知りたいんですが。 ○佐野地域保健課長  ただいまお話のありました食育基本法の第3条に掲げております食に関する感謝の念と理解の条文でございますけれども、確かに現行の健康プラン上、食育プランの章にはそうした記述がなくなっているのですけれども、今改定している案の中には、基本理念の下のところに食育基本法の第3条を、数行になるかと思いますけれども、それが大切だということを、感謝の意だとか、そうした食を支える方々に感謝の気持ちを持ってそうした食育等もやっていくんだということを記述を盛り込む予定でございます。 ○細川正博委員  法のまさに目的として非常に大切な言葉ですので、次盛り込まれるということで、それはよかったなと思っています。  あと、教育委員会のほうでも食育というのはかなり大きな柱として豊島区においても取り組んでいる分野ですけれども、教育委員会との食育に関しての連携のようなものがうまく必ずしもできているような感じはなかったのですけれども、これまでのものは。これ、今後は教育委員会とも連携をとりながらやっていきたいというようなお話も以前あったと思うのですけれども、次の食育推進プランにおいては、その辺も何かしら連携をとれているような形というか、もしくは今後そういうことをやっていくとか、そういったものは盛り込まれているんでしょうか。 ○佐野地域保健課長  庁内で衛生部門と、それからの教育の部門と保育の部門も食育がかかわってくるわけでございますけれども、以前も御指摘いただきました。今回、そうした区の内部の関係セクションが連携をして、区の食育全体を支え、また進めていくというようなことを盛り込むように検討していきたいと思います。 ○細川正博委員  食育の目的自体は、世代が変わっても同じだと思いますので、ぜひ連携していただきたいなと思っています。  以上です。 ○河野たえ子委員長  ほかにありますか。   「なし」 ──────────────────────────────────────── ○河野たえ子委員長  もう1つあります。最後の1件がありまして、東京都大気汚染医療費助成制度の改正について、最後の報告があります。 ○佐野地域保健課長  それでは、最後の案件、御報告をさせていただきます。東京都大気汚染医療費助成制度の改正についてという資料をお取り上げいただきたいと思います。  こちら、これから順次御説明を申し上げますが、これは大気汚染訴訟でつくられた東京都の医療費助成制度が今回改正になって、気管支ぜんそくの18歳以上の方が対象から外れるというのが改正の柱でございます。  それでは、資料に沿って御説明いたします。  1番、現行制度の概要でございます。この制度の目的でございますが、大気汚染の影響を受けると推定される疾病にかかった方に対して医療費を助成することによって、その方の健康障害の救済を図るというものです。  それから、2番目の助成対象者でございますが、以下の要件をすべて満たす者となっておりまして、①、②、③は共通した必要要件でございます。都内に引き続き1年以上住所を有し、②健康保険等に加入しており、③喫煙をしておらない方ということでございます。  対象疾病と年齢でございますが、改正前と改正後を比較した記載をさせていただいております。改正前、気管支ぜんそくは全年齢を対象としておりました。また、慢性気管支炎、ぜんそく性気管支炎、肺気腫については18歳未満という対象でございました。これを改正後は、気管支ぜんそくの対象年齢が変わるということでございます。改正後は、全年齢が対象であったものが18歳未満の方々だけになるというものでございます。  それから、(3)の助成内容については、認定された疾病の治療に要した医療費のうち、保険適用後の自己負担額を助成するというものです。  それで、次、2番目、これまでの経緯でございます。昭和47年に東京都がこの大気汚染の医療費の助成に関する条例を制定をいたしました。このときは対象は18歳未満の制度をつくったわけでございます。その後、昭和49年、国の公害健康被害補償法に基づく救済制度ができました。しかし、63年3月には、国は、大気汚染はもう改善傾向にあるということで、国の助成の対象から新規認定を打ち切るということをしました。そうしたことで、新たにぜんそく等になられた方の救済手段がなくなったということでございます。平成8年に患者団体が、これは第1次ですけれども、東京大気汚染訴訟を提訴いたしました。これは都内のぜんそく患者の方々が国、東京都、首都高速道路公団、自動車メーカー7社に対して大気汚染の排出差しとめと損害賠償金の支払いを求めて裁判所に提訴したものでございます。  1枚ページをおめくりください。平成14年10月に、この訴訟の第1審の判決がございました。この内容が括弧書きにしてございます。原告患者の一部の気管支ぜんそくと自動車排出ガスの因果関係を認めて国、都、首都高速道路公団に対して損害賠償金の支払いを命じて、東京都は賠償金の支払いに応じたということでございます。このとき、都は賠償金を払ったのですが、国と首都高速道路公団は控訴したというような経過がございます。  この判決を受けて、平成19年8月に、それまで高等裁判所が和解勧告していたのですけれども、和解を成立をさせました。その和解の内容でございます。これが①から③になります。その中で、今回の医療費の助成制度に係る部分が①です。東京都は、国、東京都、自動車メーカー、首都高速道路株式会社の財源拠出分によって、18歳以上の気管支ぜんそく患者を対象とした新たな医療費助成制度をつくるというのがこの和解条項の柱の1つになりました。  これに基づいてつくられるわけですけれども、この和解条項の中に付帯要件として、次に書かれております創設後5年を経過した時点で制度の見直しを実施するという一文が盛り込まれました。この和解を受けまして、平成20年8月にこの東京都の条例の一部が改正されまして、それまで18歳未満だけが対象だったものを18歳以上、これは気管支ぜんそくの方だけですが、対象に加えまして、医療費助成の制度の改正を行ったわけでございます。  その後、平成25年、ここに書かれておりませんけれども、この制度ができて5年後に制度の見直しを行うということでしたので、20年に成立した条例から5年たった平成25年8月、去年8月に、東京都が見直しの検証をいたしました。その流れにあわせて平成26年2月には、豊島区議会に東京都の大気汚染医療費助成制度の存続を求める意見書提出を求める陳情が提出をされました。審議の結果、継続審議となったわけでございます。  それで、今般、平成26年10月にこの条例の一部を改正する条例というのが10月10日に公布をされて、来年4月からは18歳以上の新規認定を打ち切ることとなりました。  次に、改正の概要でございます。まず改正の内容です。丸印が3つございます。これが改正の本体でございます。まず1つ目の丸、今回の改正、気管支ぜんそくの方、対象を全年齢から18歳未満に改めるというものでございます。したがって、来年3月末現在で18歳以上の方々の新規認定は終了しまして、来年4月1日からは18歳以上の方は申請ができなくなるということになります。その下でございます。18歳未満の新規申請は従前どおり受け付けいたしますけれども、医療券の有効期間は18歳到達の月の末日までというのが有効期間になります。  それから、ちょっと飛んでいただきまして、下に経過措置というのがございます。今回の改正にあわせて経過措置が設けられます。18歳以上の方は平成27年3月末時点で、もう既にこの制度の対象になっている方、既に認定をされている18歳以上の方は、平成27年4月1日以降もこの制度を受けること、助成を受けることができるということになっております。27年度から29年度までの3年間は、既に認定をされた18歳以上の方は経過措置といたしまして、全額助成を受けられるということを決めております。  その経過措置の上のところにございますのが丸の2つ目ですが、18歳以上の既に認定された方の自己負担の上限額というのを経過措置期間後に設定するというのが3つ目の改正の内容でございます。27年から3カ年は、既に18歳以上で助成を受けている方は全額助成を受けられるのですが、30年4月1日以降は6,000円を超える部分だけ助成されるという形になります。したがって、月額6,000円までは自己負担というような状況に変わるわけでございます。  これらをわかりやすくまとめたのが3ページの上の表でございまして、患者負担と財源という表でございます。右側に年度をとりまして、縦に27年3月31日時点での年齢、それから一番下が財源構成という形になります。これで見ますと、18歳以上の方、来年の3月末現在で既に18歳以上の方で助成を受ける方というのは、自己負担は26年度はありません。27年度から29年度までもありません。30年度から6,000円までは自己負担。6,000円以上の部分を都が助成するという格好になります。  次に、来年の3月末時点で18歳未満の方、ずっと18歳未満でいる間は、これまでどおりこの先も自己負担は全くないという形になりますが、来年4月1日以降、18歳に到達した時点で、18歳に到達した月の末日までが助成の対象となりまして、その翌月以降は助成がなくなるというような格好になります。  それから、下の財源でございますが、26年度までは、先ほどお話ししましたように、国、東京都、首都高速道路財団、それからメーカー等がそれぞれの割合で拠出いたしまして財源をつくっておりました。これまで和解に基づいてつくった最初の財源が200億あったのですが、それがなくなるということで、今回の改正に至ったわけでございます。27年度から29年度まで自己負担、18歳以上の方々への自己負担は継続するということですが、東京都が単独で全額負担するという形になります。  この意味は、26年度までは都以外の国、首都高、メーカーというところからもお金が出ていたのですが、国、首都高、メーカーは、もう拠出しないという意思表示をいたしておりまして、東京都が条例をつくった責任ある立場として責任を持たなければいかんということで、27年度から29年度までの3年間に限って、東京都がそれまで国や首都高、メーカーが出していた分もかぶって全部負担して、18歳以上の既に認定された方の助成をしようという形になっております。30年度以降は、26年度までの東京都が拠出していた3分の1の部分だけを負担して、この制度を続けるということで、18歳以上の認定された方についても、自己負担を求めるというような制度改正にしたわけでございます。  次に、3番、条例の改正内容でありますけれども、改正条例の中身につきましては、5ページのところに別紙でつけてございます。これについては後でごらんいただければと思います。  ②施行年月日については、来年4月1日でございます。
     それから、4番目の改正理由でありますけれども、①から③番目が主な理由になっております。先ほどから申し上げましたように、関係者が拠出した200億円の原資、財源を使い切ってしまうということ。それで、今後、関係者からの新たな財源の拠出というのが都以外出さないというような形になっていることで、制度の存続が難しいというような状況になってきている。それから、大気汚染物質の濃度がすべての測定地点で環境基準を達成したということで、現状で大気汚染は改善されたんだということで、この助成制度は必要ないのではないかというような国、東京都の判断、こうしたものが今回の制度の改正の要因ということでございます。  4ページをお願いいたします。5番の認定者数でございます。この制度を受けている方々の統計でございますけれども、東京都、23区も参考につけておりますけれども、豊島区につきましては、合計のところを見ていただきますように、平成22年度以降、増加傾向にあるということでございます。この理由は、平成20年に18歳以上の方も気管支ぜんそくが対象になったことで、その対象の方々が申請をされるケースが多くふえていると。一方で、18歳未満の方の数字を見ていただきますと、減少傾向にございます。これは、15歳まで義務教育を受けている間は東京都のマル子、医療費助成が別でありまして、そちらのほうは疾病に関係なく、かかった医療費は全部持つというような門戸の広い制度になっておりますので、ほとんど15歳以下の方々はマル子のほうを使っているという状況。それから、16歳、17歳になると症状が軽減して、更新しない人がふえてくるというようなことで、18歳未満の受ける方の数字が減ってきているということでございます。  表の下にゴシックで書いてありますように、26年10月末現在の豊島区の被認定者数は1,895人で、このうち18歳未満の方は100人という状況でございます。  最後に、6番の周知方法ですけれども、10月末、東京都のホームページ、それから都のほうで相談窓口を開設をいたしました。また、11月1日には東京都が広報でお知らせをしております。13日にはリーフレットを窓口で配布をスタートいたしました。現在、東京都のほうから対象の方に対して個別にお知らせの通知を発送したということでございます。区については、12月1日号の広報としまとホームページでお知らせをしているところでございます。  説明は以上でございます。 ○河野たえ子委員長  説明が終わりました。 ○渡辺くみ子委員  本当に困るなというのが率直な思いですけれども、制度がなくなった以降、3年先ですか、6,000円を上限にという、この仕組みというかはどういうふうになっているものなんですか。 ○佐野地域保健課長  3年間の経過措置を経まして、18歳以上の方で月額6,000円を超える部分を助成されるというケースでございますけれども、これについては、今、東京都のほうでまだ仕組みについては検討中なんですけれども、お一人お一人に、月幾ら自分が負担したかという管理表というような書式の紙を配って、それで自分で記録をしていってもらって、それで、その月々で自己負担6,000円超えたかどうかというのを確認していただくというふうな手法をとっているというふうに聞いております。 ○渡辺くみ子委員  そうすると、あくまでも来年3月31日までが新規申請で、3年間は今までどおりその方も入れて継続はしますと。でも、3年間過ぎた後は、6,000円を超えた分は補償しますと。これが新たな東京都独自の制度になってくると。でも、新規申請とかそういうのは全くなくなる。国のほうの公害補償制度もないわけですから、要は、こういう疾患名のついた人に関しての救済措置は、基本的にはもうなくなるということですか。 ○佐野地域保健課長  18歳以上の方についての助成制度は、東京都の場合はなくなるという話です。 ○河野たえ子委員長  ほかにございますか。   「なし」 ○河野たえ子委員長  なければ、報告は受けました。  それで、日程につきましてはすべて終了しております。  さきに審査をいたしました26陳情第31号、それから26陳情第5号と第41号の意見書の件がありますので、まことに済みませんが、暫時休憩いたします。   午後3時49分休憩 ───────────────────◇────────────────────   午後3時56分再開 ○河野たえ子委員長  ただいまから区民厚生委員会を再開いたします。  皆様のお手元に、先ほど審査に基づいて、26陳情第31号の意見書案、それから26陳情第5号と第41号の意見書案を作成しましたので、机上に配付をいたしました。これらの案文について、事務局に朗読いたさせます。 ○渡邉議会担当係長  それでは、26陳情第31号の固定資産税の意見書(案)のほうについて読み上げさせていただきます。  固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書(案)。  青色申告者を含む小規模事業者を取り巻く環境は、長期的な景気の低迷に続き、世界規模の経済状況の悪化により危機的かつ深刻な状況にあり、また、雇用不安の拡大、金融事情の悪化、後継者不足など、様々な危機にさらされています。このような社会経済環境の中で、小規模事業者は厳しい経営を強いられ、家族を含めてその生活基盤は圧迫され続けている現状にあります。また、小規模事業者のみならず多くの都民が、税や社会保障などの負担の増加にあえいでいる実態にあります。  小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置は、都民の定住確保と地価高騰に伴う負担の緩和を目的として昭和63年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けています。小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置は、過重な負担の緩和と中小企業の支援を目的として平成14年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けています。  商業用地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置は、負担水準の不均衡の是正と過重な負担の緩和を目的として、平成17年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けています。  この厳しい環境下において、東京都独自の施策として定着しているこれらの軽減措置が廃止されることとなると、小規模事業者の経営や生活はさらに厳しいものとなり、ひいては地域社会の活性化のみならず、日本経済の回復に大きな影響を及ぼすことにもなりかねません。  よって、豊島区議会は、東京都に対し、次の事項について強く要望します。  記。1、小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を、平成27年度以降も継続すること。  2、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を、平成27年度以降も継続すること。  3、商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置を、平成27年度以降も継続すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。年月日、豊島区議会議長名、東京都知事あて。  以上でございます。 ○河野たえ子委員長  いかがでしょうか。よろしいですか。   「はい」 ○河野たえ子委員長  それでは、この意見書案は案をとりまして、意見書になります。後ほど皆様に署名をしていただきます。よろしくお願いします。 ───────────────────◇──────────────────── ○河野たえ子委員長  それでは、続きまして、26陳情第41号と26陳情第5号の採択に伴いまして、意見書案文を作成いたしましたので、これについて読み上げをしていただきます。 ○渡邉議会担当係長  それでは、読み上げさせていただきます。  ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充等を求める意見書(案)。  B型・C型肝炎に代表されるウイルス性肝炎は、わが国において350万人以上の患者がいると推定され、国内最大の感染症であります。しかし、現在のウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、インターフェロン治療、核酸アナログ製剤治療など一定の抗ウイルス療法に限定されています。これらの治療法の適用とならない肝硬変・肝がんの患者は、高額の医療費を負担せざるを得ないだけでなく、就労不能等の生活困難に直面しているため、肝硬変・肝がんを含むすべての肝炎医療に対する医療費助成の拡充が必要です。  また、身体障害者福祉法に基づく肝疾患の障害認定については基準がきわめて厳しいため、肝炎患者に対する生活支援の実効性が発揮されていません。早急に患者の実態に配慮した基準の緩和・見直しを行うべきです。  よって、豊島区議会は、国会及び政府に対し、次の事項について強く求めます。  記。1、ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。  2、身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。年月日、豊島区議会議長名、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生大労働大臣あて。  以上でございます。 ○河野たえ子委員長  以上でございます。陳情文はちょっと長かったので、説明のところは忠実に短くいたしました。記書きはそのようにした。よろしいですか。   「はい」 ○河野たえ子委員長  それでは、意見書についてはそれぞれ署名をよろしくお願い申し上げます。  その間、暫時休憩いたします。   午後4時3分休憩 ───────────────────◇────────────────────   午後4時6分再開 ○河野たえ子委員長  それでは、休憩前に戻りまして再開いたします。  最後に、さきに審査いたしまして、今皆さんに署名していただきました26陳情第5号及び26陳情第31号を除く継続審査分についてお諮りいたします。  これら継続審査分3件については、引き続き閉会中の継続審査にいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   「異議なし」 ○河野たえ子委員長  異議なしと認め、そのように決定いたします。  それでは、大変長時間にわたりまして御協力いただきましてありがとうございました。きょう1日で審査が終了いたしました。  以上で、区民厚生委員会を閉会といたします。   午後4時8分閉会...